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函館市障がい者コミュニケーション条例,函館市手話言語条例

公開日 2026年06月11日

 国では,「障害者アクセシビリティ推進法」や「手話施策推進法」など,障がい者のコミュニケーション支援に関する法律が整備されつつあるなか,函館市においても「函館市障がい者コミュニケーション条例」,「函館市手話言語条例」の2つの条例を令和8年3月に制定し,本年7月に施行されます。

 2つの条例は,「障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進」,「手話が言語であるという認識の普及」をそれぞれ目的とし,障がい者または手話を必要とする人がともに安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現を目指しています。

函館市障がい者コミュニケーション条例

概要

 全ての市民にとって,他者とのコミュニケーションを図りながら相互理解を深めることは,日常生活や社会生活において必要不可欠なものです。

 私たちの暮らしの中には,音声言語および文字言語のほか,手話,点字など,障がいの特性に応じてコミュニケーションを図るための多様な手段がありますが,自らの特性に応じたコミュニケーション手段を選択し,および利用できる機会が十分に確保されないことにより,日常生活や社会生活において生きづらさを感じている人もいます。

 全ての市民が社会を構成する一員として,社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に参加するためには,障がい者が自らコミュニケーション手段を選択し,および利用できる機会が確保されるよう,市,市民および事業者がそれぞれの責務を認識し,一体となって取り組んでいく必要があります。

 このような視点に立ち,障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進を図り,障がい者の社会参加の機会が確保され,障がいの有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現を目指し,この条例を制定します。

函館市障がい者コミュニケーション条例(全文)

函館市障がい者コミュニケーション条例(令和8年3月13日条例第11号)[PDF:119KB]

 

函館市手話言語条例

概要

 手話は,手や指の動きや顔の表情などにより表現される独自の文法体系を持つ,日本語とは異なる非音声言語です。

 過去には,手話を使うことを制限された時代がありましたが,ろう者をはじめとする手話を必要とする人により大切に受け継がれてきました。

 私たちのまち函館は,北海道のろう教育発祥の地です。明治28年,函館を訪れたアメリカ人宣教師の母により,日本で3番目の私立盲学校である函館訓盲会が創立され,明治34年に函館訓盲院と改称し,翌年に,北海道で初めてろう教育を行う唖(あ)生部が設けられて以来,この函館の地で手話を守り,育む営みが続いてきました。

 ろう教育の黎(れい)明期である明治時代から今日までの先人たちの思いを次の世代に引き継ぐとともに,手話が言語であるという認識の普及を図り,手話を必要とする全ての人の社会参加の機会が確保され,安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現を目指し,この条例を制定します。

函館市手話言語条例(本文)

函館市手話言語条例(令和8年3月13日条例第12号)[PDF:109KB]

 

条例逐条解説

函館市障がい者コミュニケーション条例・函館市手話言語条例 逐条解説[PDF:846KB]

 

条例関連行事等

函館市障がい者コミュニケーション条例・手話言語条例パネル展はこちら

函館市障がい者コミュニケーション条例・手話言語条例制定記念キックオフセミナーはこちら

 

お問合せ

保健福祉部障がい保健福祉課

社会参加・事業担当

TEL:0138-21-3263

E-Mail:shougai-jourei@city.hakodate.hokkaido.jp

 

 

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