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工事着手時および施工中に提出する書類について

公開日 2024年01月04日

提出書類のチェックリスト

目次

1.落札後速やかに提出する書類(契約書作成前)

2.工事着手日に提出する書類

3.工事着手後速やかに提出する書類

4.毎週提出する書類

5.施工中に提出する書類

6.必要に応じて提出する書類

7.その他(現場における確認事項)

1.落札後速やかに提出する書類(契約書作成前)

書類名 必要部数 摘要
契約書別紙 「解体工事に要する費用等」 1部

※建設リサイクル法対象工事のみ提出

様式は,都市建設部まちづくり景観課庶務係の契約担当から配布される。同担当者に提出すること。

2.工事着手日に提出する書類

(都市建設部発注分)工事様式のダウンロードページより最新の様式をダウンロードし,記入例を参考に作成すること。

・以下の書類の提出期限は,2週間以内とする。

書類名 必要部数 摘要
工事着手届 1部 セル
工事工程表 1部 セル
請負代金内訳書 1部 ・法定福利費については,「法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出について」をご確認ください。
現場代理人等指定通知書 1部

・現場代理人,監理技術者,主任技術者は,同一人物とすることができる。別々の場合は,それぞれの経歴書を提出すること。

・現場代理人は特段の資格を必要としない。主任技術者,監理技術者は必要な資格要件を満たしていること。
 ※請負金額が40,000千円(建築一式工事の場合は80,000千円)以上の場合は,主任技術者は専任です。
 ※下請負金額が45,000千円(建築一式工事の場合は70,000千円)以上の場合は,監理技術者が必要です。

・現場代理人と主任技術者が同一人物の場合,現場代理人を兼任できる場合を除き,主任技術者は他工事と兼任することはできません。

・(受注者との)3ヶ月以上の直接的な雇用関係を確認するために次のいずれかの書類の写しを添付すること。

(1) 監理技術者資格者証
(2) 健康保険被保険者証
(3) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
(4) 住民税特別徴収税額通知書
(5) 源泉徴収票
(6) その他確認できる書類等

・共同企業体(JV)の場合,全ての構成員が主任技術者を専任で配置する必要があります。

・主任技術者の専任や現場代理人の常駐等については,「函館市建設工事請負における技術者の専任および現場代理人の常駐規定の緩和措置に係る取扱いについて」(土木部管理課のページ)をご確認ください。

経歴書 1部

・主任技術者の資格要件を1・2級施工管理技士等の国家資格ではなく,資格+実務経験年数とする場合は,必要な年数分の工事経歴を記入すること。

・経歴書に記入した全ての資格について,証明できる資格証明書または免許証等の写しを添付すること。

労働者災害補償保険関係成立証明書 1部

・事前に,労働基準局(監督署)の印を押す前の段階で,監督員に作成書類の確認を求めること。

積算労務単価報告書 1部 セル
労務者配置(予定)表 1部 セル

3.工事着手後速やかに提出する書類

(都市建設部発注分)工事様式のダウンロードページより最新の様式をダウンロードし,記入例を参考に作成すること。

・様式が無いものは任意とする。

書類名 必要部数 摘要
火災保険等付保通知書 1部

【共通事項】

・契約する保険の種類については,保険会社と協議し工事内容に適した保険を選択すること。
 (例:火災保険,建設工事保険,組立保険,賠償責任保険等)

・保険の契約を行おうとする場合は,あらかじめ申込書の写し等を監督員に提出し内容の確認を求めること。

・受注者が共同企業体の場合については,共同企業体の名称で契約すること。

・保険の契約において,被保険者は受注者とする。(発注者は被保険者から除くこと)

・保険金額は,請負金額以上(千円未満は切り上げ)とするが,工事内容により予想される損害等が十分に補償されるように金額を決定すること。

・保険期間は,原則,契約書の工期に完成日を含めた14日を加算した日とする。

(1) 新規に保険を契約する場合

・当該契約証券の写しを添付し,工事着手日から2週間以内に提出すること。

・契約証券の作成が期限内に間に合わない場合は,契約証券の代わりとして,契約内容を証明する書類(保険会社付保通知書または保険会社受付済の申込書(受付印等を押印したもの))を添付すること。
 ※契約証券が作成され次第,直ちにその写しを監督員に追加で提出すること。

(2) 総括契約方式の保険を利用する場合

・当該契約証券の写しと共に,本工事が保険対象工事であることを証明する書類(保険会社付保証明書)を添付し,工事着手日から2週間以内に提出すること。

下請負人選定通知書(表紙) 1部

・下請負が無い場合は,下請負人選定通知書(表紙)のみを提出すること。

・下請負がある場合は,下請負人選定通知書と併せて提出すること。

下請負人選定通知書 1部

※下請工事を開始する前に随時提出すること。

・全ての下請負について提出すること。

・下請負契約後は随時速やかに提出すること。

・以下の(1)と(2)の書類を添付すること。

(1) 建設業法第19条第1項の内容を確認できる下請負契約書または請書(約款を含む)の写し
(2) 下請業者の経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書(経審)(※)

※経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書(経審)の「各保険加入の有無」の欄が「無」の場合,または未受審の場合は,以下の各表に該当する書類(健康保険・厚生年金保険,雇用保険の両方)を(2)に代えて添付すること。

※健康保険,厚生年金保険および雇用保険に加入義務がない場合は,社会保険等適用除外申出書を(2)に代えて添付すること。

《健康保険・厚生年金保険》

セル セル
「全国健康保険協会(協会けんぽ)」に加入済の場合 「年金事務所」発行の「保険料」の領収書(写し)
「健康保険組合」に加入済の場合 「健康保険組合」発行の「保険料」の領収書(写し)かつ,「厚生年金保険料」の領収書(写し)
「国民健康保険(北海道建設国民健康保険組合(建設国保)等)」に加入済の場合 「建設業に係る国民健康保険組合」発行の加入証明書(原本)かつ,「厚生年金保険料」の領収書(写し)
健康保険および厚生年金保険に最近加入したため,領収書等がない場合 健康保険・厚生年金保険新規適用届の事業所控(写し)
健康保険または厚生年金保険に加入義務がない場合 社会保険等適用除外申出書(別紙 様式1)

《雇用保険》

セル セル
「労働局」または「労働保険事務組合」に保険料を納付済の場合 「労働局」または「労働保険事務組合」発行の「労働保険料の領収書」(写し)
雇用保険に最近加入したため,領収書がない場合 雇用保険適用事業所設置届の事業者控(写し)
雇用保険に加入義務がない場合 社会保険等適用除外申出書(別紙 様式1)

施工体制台帳の写し

施工体制台帳1

施工体制台帳2

施工体制台帳3

施工体制台帳4

施工体系図

各1部

※実際に工事を着手する前に提出すること。

・施工体制台帳1は,下請負の有無に関係なく提出すること。

・下請負を契約した場合は,施工体制台帳2,3,4および施工体系図を提出すること。

・下請負人選定通知書と一致する内容であること。

・施工体制に変更が生じる場合は,その都度提出すること。

工事実績情報システム(コリンズ)の「登録内容確認書」の写し

1部

※工事の請負代金額が500万円以上の場合に提出すること。

・受注時は契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内に適宜登録機関に登録をしなければならない。

・登録内容の変更時は変更のあった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内に適宜登録機関に登録をしなければならない。

・工事実績情報システム(コリンズ)に基づき,受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督員にメール送信し,監督員の確認を受けたうえで登録を行い,登録機関発行の「登録内容確認書」をメール送信により提出すること。

建築物除却届の写し 1部

※10m2を超える建築物を除却する際に提出すること。

・様式は,「建築基準法・施行規則に関する申請・届出書類」(都市建設部建築行政課のページ)をご確認ください。

再生資源利用計画書

再生資源利用促進計画書

各1部

・国土交通省のリサイクルホームページよりダウンロードした建設リサイクル報告様式最新版,または建設副産物情報交換システム(通称COBRIS)により作成し,データとともに,出力した様式「建設リサイクルガイドライン様式(A4)」を添付し提出すること。データの提出方法は監督員と協議すること。

建設業退職金共済掛金収納届 1部

(1)建退共に加入している場合

・証紙を購入次第,速やかに提出すること。

(2)その他の制度に加入している場合

・工事着手日に提出すること。

(3)受注者がその他の制度に加入し,下請事業者が建退共に加入している場合

・受注者が(2)の書類を提出後に,建退共に加入している事業者と下請負契約を結ぶ場合は,受注者が(1)の書類を提出すること。
 ※下請事業者の証紙購入費用は受注者の工事請負代金額に含まれているため留意すること。

・建設業退職金共済制度については,以下のリンク先をご確認ください。(建設業退職金共済事業本部より)

 *** 知っていますか? 建退共制度 ***

 建退共制度のあらまし(事業主用)

 電子申請方式のメリット チラシ

電気工事士等名簿 1部

・事業用(自家用)電気工作物に係る工事の場合は,必要な資格を有する電気保安技術者を配置すること。

技能士名簿 1部 セル
使用材料選定通知書 1部 セル
実施工程表 1部

・全体工程表,月間工程表,週間工程表等(様式は任意)

4.毎週提出する書類

(都市建設部発注分)工事様式のダウンロードページより最新の様式をダウンロードし,記入例を参考に作成すること。

書類名 必要部数 摘要
工事週報 1部

※工事期間中は,毎週月曜日 8:45までにメールにより提出すること。ただし,提出日が祝日等の場合は,提出日の翌日とする。もしくは,監督員との協議による。

・工事の契約日から完了日までの期間において,週ごとに月曜日から日曜日までを1週間として,工事週報を作成して提出すること。

・様式の工事概要欄には,日曜祝日等の作業のない日は「休日」,平日で作業のない日は「工程調整」と入力すること。

5.施工中に提出する書類

・様式は任意とする。

書類名 必要部数 摘要
総合施工計画書 1部

※工事の実際の着手前に提出すること。

・総合仮設を含めた工事の全般的な進め方や,主要工事の施工方法,品質目標と管理方針,重要管理事項等の大要を定めた総合的な計画書を作成する。

工種別施工計画書

工種毎に

1部

※工種毎の着手前に提出すること。

・工事概要,工期,使用材料,施工管理,品質管理,安全管理,養生方法等を記載する。

・各工事の記載事項は,建築(電気設備,機械設備)工事監理指針の各章の該当項目に記載されている。

6.必要に応じて提出する書類

(都市建設部発注分)工事様式のダウンロードページより最新の様式をダウンロードし,記入例を参考に作成すること。

書類名 必要部数 摘要
工事施工協議簿 1部 ※工事請負契約約款に基づき,監督員と書面による協議,確認等を行う場合に提出すること。
出来形部分等確認請求書 1部 ※受注者が工事完成前に出来形部分の支払いを請求する場合に提出すること。
現場代理人等変更通知書 1部

※受注者が現場代理人等を変更する場合に提出すること。

・経歴書を添付すること。

※経歴書に記入した全ての資格について,証明できる資格証明書または免許証等の写しを添付すること。

工事休止届 1部

※長期休暇(GW・夏季・冬季休暇等)前に提出をすること。

7.その他(現場における確認事項)

書類名 摘要
工事看板の設置

・様式は,(都市建設部発注分)工事様式のダウンロードページより,「5.工事現場に掲げる看板等」の『工事看板』を参考に作成すること。

・公衆の見やすい場所に掲示すること。

労災保険関係成立票

・公衆の見やすい場所に掲示すること。

建設業の許可票

・公衆の見やすい場所に掲示すること。

建築基準法による確認済看板

※確認済証の交付を受けた建築物および工作物の工事を行う場合に設置すること。

・様式は,「建築基準法・施行規則に関する申請・届出書類」(都市建設部建築行政課のページ)より,『工事現場における確認の表示(別記第68号様式)』のとおり作成すること。

・公衆の見やすい場所に掲示すること。

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ看板

※解体工事・改修工事を行う場合に設置すること。

・様式は,(都市建設部発注分)工事様式のダウンロードページより,「5.工事現場に掲げる看板等」の『建築物等の解体等の作業に関するお知らせ看板』を参考に作成すること。

・公衆の見やすい場所に掲示すること。

施工体系図 ・現場の工事関係者および公衆の見やすい場所に掲示すること。
施工体制台帳 ・工事期間中現場ごとに備え付けること。
建退共標識(黄色のシール) ・現場の工事関係者が見やすい場所に掲示すること。
安全に関する管理体制等
・ 作業所における安全衛生管理体制
・ 緊急連絡体制
・ 緊急時の業務分担
・ 防火管理組織編成表
・左記の体制等の表を現場の工事関係者が見やすいところに掲示すること。
 ※建築工事監理指針 令和4年版(上巻) P52~55参照
現場でのイメージアップの取り組み ・作業環境の改善,作業環境の美化,工事のPR・地域住民とのコミュニケーション
 ※建築工事監理指針 令和4年版(上巻) P59~60参照
その他必要に応じて掲示する標識・看板等 ・道路占用許可証,道路使用許可証,安全看板等
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TEL:0138-21-3372