目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

介護人材等地域定着奨励金について

公開日 2024年04月01日

更新日 2026年07月30日

函館市では,介護分野および障がい福祉分野等における新規就労と定着を促し,安定したサービス提供を確保するため,奨励金を支給しています。

この奨励金には,次の2種類があります。

  • 新規就労奨励金: 市内の対象事業所で新たに就労した方を支援する奨励金です。

 介護人材等地域定着奨励金(新規)概要チラシ[PDF:903KB]

  • 継続就労奨励金: 新規就労奨励金を受給した方が継続して就労する場合に支給される奨励金です。

支給額

区分 新規就労奨励金 継続就労奨励金 合計の最大支給額
介護福祉士資格あり 20万円

1年経過ごとに10万円

(3年分まで)

最大50万円
介護福祉士資格なし 10万円

1年経過ごとに10万円

(3年分まで)

最大40万円

※継続就労奨励金は,算定期間に応じて月割り計算となる場合があります。

対象となる方

この奨励金制度を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

新規就労奨励金の対象者

  • 函館市内に所在する対象事業所で,初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労した方
  • 基準日が令和6年4月1日以降であること
  • 1年以上の継続就労を見込む方
  • 過去に,次の奨励金の支給を受けたことがないこと
    • 函館市介護人材等地域定着奨励金
    • 北斗市介護人材・障がい福祉人材就労奨励金
    • 七飯町介護人材等地域定着奨励金

※外国人技能実習生および特定技能外国人は対象外です。

継続就労奨励金の対象者

次の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 次のいずれかの新規就労に対する奨励金の支給を受けた方
    • 函館市介護人材等地域定着奨励金の新規就労奨励金
    • 北斗市介護人材・障がい福祉人材就労奨励金
    • 七飯町介護人材等地域定着奨励金
  • 上記の奨励金受給時と同一の法人が運営する市内の事業所において,支給時と同様の業務内容および雇用形態で就労していること
  • 函館市内,または北斗市もしくは七飯町の区域内で,初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労を開始した日から起算して,継続して1年を超えて就労していること

用語解説

介護職員等

対象となる「介護職員等」とは,対象事業所に勤務し,主たる業務が利用者への直接介護等である方をいいます。

【主な業務の例】

  • 施設内における入浴介助,排泄介助,食事介助などの身体介護
  • 訪問による身体介護
  • 生活援助
  • 移動支援
  • これらに準じる業務

※主たる業務が事務である場合などは,対象外です。

正規雇用

雇用契約書または労働条件通知書等において,次のいずれかに該当する雇用をいいます。

  • 雇用期間の定めがない雇用
  • 雇用期間が1年以上である雇用
    ※試用期間等がある場合は,その期間を含みます。

常勤

週の労働時間が30時間以上見込まれる勤務形態をいいます。

基準日

審査における起算日となる基準日は,函館市内の事業所で,初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労を開始した日です。

ただし,雇用契約書等において試用期間等の定めがある場合は,試用期間等を終える日の翌日が基準日となります。

対象の事業所等

対象となるのは,次の事業所等です。

  • 介護保険法に基づき市の指定を受けた事業所
  • 老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき,市または北海道から指定を受けた事業所のうち,次に掲げるサービスを行う事業所
    • 居宅介護
    • 重度訪問介護
    • 同行援護
    • 行動援護
    • 重度障害者等包括支援
    • 短期入所
    • 療養介護(医療に係るものを除く。)
    • 生活介護
    • 施設入所支援
    • 共同生活援助
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設

公的機関が設置し,または運営する事業所等は対象外です。

申請期限

新規就労奨励金

基準日から起算して6か月目の日が属する月の末日までに申請してください。

継続就労奨励金

継続就労期間が1年以上となった日を基準日として,市から送付される申請案内に記載された期限までに申請してください。

申請に必要な書類

新規就労奨励金

  • 申請書(別記第1号様式)

 別記第1号様式[PDF:70.5KB] 別記第1号様式[DOCX:17.8KB]

  • 雇用契約書(労働条件通知書)等の写し
  • 新規就労奨励金の支給要件を満たしていることの申立書兼同意書(別記第2号様式)

 別記第2号様式[PDF:61.8KB] 別記第2号様式[DOCX:16.8KB]

  • 雇用状況等証明書(別記第3号様式)

 別記第3号様式[PDF:76KB] 別記第3号様式[DOCX:18.7KB]

  • 介護福祉士資格登録証の写し ※有資格者の場合のみ
  • 口座振込依頼書(別記第8号様式)

 別記第8号様式[PDF:47.8KB] 別記第8号様式[DOCX:16.4KB]

  • その他,市長が必要と認めた書類

継続就労奨励金

  • 申請書(別記第1号様式)

 別記第1号様式[PDF:70.5KB] 別記第1号様式[DOCX:17.8KB]

  • 就労状況証明書(別記第4号様式)

 別記第4号様式[PDF:76.1KB] 別記第4号様式[DOCX:18.6KB]

  • 口座振込依頼書(別記第8号様式)

 別記第8号様式[PDF:47.8KB] 別記第8号様式[DOCX:16.4KB]

  • その他,市長が必要と認めた書類

申請の流れ

新規就労奨励金

  1. 対象事業所で就労を開始する
  2. 基準日を確認する(試用期間がある場合は,試用期間終了日の翌日)
  3. 必要書類を準備する
  4. 基準日から起算して6か月目の日が属する月の末日までに申請する

継続就労奨励金

  1. 市から送付される申請案内を確認する
  2. 必要書類を準備する
  3. 案内文書に記載された期限までに提出する
  4. 継続就労期間の途中で離職した場合は,案内を待たずに問い合わせる
    ※月割りによる支給の対象となる場合があります。
    ※申請案内は,対象となる可能性がある方に年2回(3月末および9月末)送付しています。

申請から支給までの流れは,以下の資料でもご確認いただけます。

 申請から支給までの流れ[PDF:92.5KB]

注意事項

  • 虚偽その他不正な手段により奨励金を受給したことが判明した場合は,支給決定を取り消し,奨励金の返還を命じることがあります。
  • 奨励金の支給を受ける権利は,譲渡し,または担保に供することはできません。

よくある質問

よくある質問については,以下のページをご参照ください。

介護人材等地域定着奨励金 Q&A

要綱

 函館市介護人材地域定着奨励金支給要綱[PDF:185KB]

申請窓口・お問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課(市役所 3階)

電話: 0138-21-3289

メール: kaigo-jinzai@city.hakodate.hokkaido.jp

他の関連制度

 
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

関連ワード

お問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課
TEL:0138-21-3289