公開日 2024年04月01日
更新日 2024年08月27日
本市では,市内に所在する介護保険事業所または一部の障害福祉サービス事業所等において,初めて介護職員等として就労を開始した方に対し奨励金を支給します。支給には要件がありますので,以下の内容をご確認ください。
新規就労奨励金
対象者(次の要件をすべて満たす方)
- 市内の事業所*1で,初めて正規雇用*2かつ常勤*3の介護職員等*4として就労した方
- 基準日*5が令和6年4月1日以降であること
- 1年以上の継続就労が見込まれること
- 過去に当該奨励金または「北斗市介護人材・障がい福祉人材就労奨励金」もしくは「七飯町介護人材等地域定着奨励金」の支給を受けていないこと
※ 外国人技能実習生や特定技能外国人は対象となりません。
※ 申請日は基準日(試用期間等の終える日の翌日)以降です。試用期間中は申請できませんのでご注意ください。
*1 |
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき市の指定を受けた事業所(公的機関が設置し,または運営する事業所を除く。)および老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(公的機関が設置し,または運営する養護老人ホームを除く。) (2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条第1項各号および第2項第6号に規定するサービスを提供する事業所として市または北海道から指定を受けた事業所(公的機関が設置し,または運営する事業所を除く。) (3)生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項1号に規定する救護施設(公的機関が設置し,または運営する事業所を除く。) |
*2 | 雇用期間の定めのない雇用または雇用期間が1年以上(試用期間等の定めがある場合はその期間を含む)である雇用 |
*3 | 週の労働時間が30時間以上を見込む勤務形態であること |
*4 | 主たる業務が,施設内における入浴介助,排泄介助もしくは食事介助などの身体上の介助,訪問による身体介護,生活援助もしくは移動支援またはこれらに準じる業務など,利用者への直接介護等である者 |
*5 | 市内の事業所で,初めて正規雇用かつ常勤の介護職として就労を開始した日。ただし,当該事業所との雇用契約書等において,試用期間等の定めがある場合は,試用期間等の終える日の翌日。 |
支給額
- 介護福祉士資格をお持ちの方 20万円
- 介護福祉士資格のない方 10万円
※市では,介護福祉士資格の取得を目指している方のため,受験資格に必要な実務者研修の受講料等を補助する制度を設けています。
継続就労奨励金
対象者(次の要件をすべて満たす方)
- 新規就労奨励金を受給された方,または「北斗市介護人材・障がい福祉人材就労奨励金」もしくは「七飯町介護人材等地域定着奨励金」の新規就労に対する奨励金の支給を受けた方
- 1に掲げる奨励金受給時と同一の法人が運営する市内に所在する事業所において,支給時と同様の業務内容および雇用形態で就労している方
- 本市内,または北斗市もしくは七飯町の区域内で初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労 を開始した日から起算して,継続して1年を超えて就労している方
支給額
-
12か月ごとに10万円(最大36か月分)
※支給要件を満たさなくなった場合は,その事由が発生した月の前月分まで,月割計算により支給します。
申請について
申請から支給までの流れ
申請に必要な書類
新規就労奨励金
-
雇用契約書等の写し(または雇用条件が確認できる書類の写し)
-
新規就労奨励金の支給要件を満たしていることの申立書兼同意書
別記第2号様式[PDF:61.8KB] 別記第2号様式[DOCX:16.8KB] -
雇用状況等証明書
別記第3号様式[PDF:76KB] 別記第3号様式[DOCX:18.7KB] -
介護福祉士資格登録証の写し(有資格者の場合)
-
その他,市長が必要と認める書類
継続就労奨励金
-
その他,市長が必要と認める書類
申請窓口
〒040-8666 函館市東雲町4番13号
函館市保健福祉部地域福祉課 (函館市役所3階)
電話:0138-21-3289
Q&A
他の関連制度
注意事項
奨励金の受給後,正当な理由なく1年以内に離職した場合は奨励金の返還が必要になります。
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