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函館市奨学金返還支援事業

公開日 2024年04月01日

更新日 2026年04月09日

若者の力を必要としている市内中小企業、介護保険事業所、保育施設の皆様へ。函館市奨学金返還支援事業に賛同し、若者応援企業に登録しませんか?

 

函館市奨学金返還支援事業とは

本市産業を担う若者人材の確保およびその人材の本市への定着促進を図るため,市の認定を受けた市内中小企業等に正職員として就職のうえ,奨学金を返還する方に対し,勤務先企業等と連携して当該奨学金の返還を支援いたします。

学生時代(※)に奨学金を利用した方が,函館市から認定を受けた市内中小企業,介護・保育施設等(以下,若者応援企業)へ正職員として新規採用(転職可)され,函館市内に居住した場合,5年間(60か月分)を限度に,年間最大24万円(最大120万円)支援する事業です。

※学校教育法に基づく大学,短期大学,大学院,高等専門学校,専修学校(専門課程に限る。)などを指し,高校は対象外です。

 

本事業の特設ページ

本事業の特設ページを作成しました。概要は以下よりご覧ください

また,函館大谷短期大学 経営・ビジネスゼミのゼミ生が,この事業を説明する動画,チラシをつくってくれました!

 

支援内容について

支援対象者(主な条件)

・本事業の登録企業(若者応援企業)に正職員として新規に採用され,勤務していること。

・支援を受けようとする期間において,函館市に住所を有すること。

・申請年度の末日における年齢が35歳未満であること。

・函館市の市税の滞納がないこと。

対象となる奨学金

・学校教育法に基づく大学,短期大学,大学院,高等専門学校,専修学校(専門課程に限る。)その他市長が認めるものに在学中に貸与された奨学金

 ※高校在学中に貸与された奨学金は対象外

・独立行政法人日本学生支援機構の学資貸与金,その他地方公共団体等が貸与する資金で市長が認める奨学金

支援金の額

市は,支援対象者として認定された方に対し,月々の奨学金返還額の3分の1に相当する額(※千円未満の端数を切り捨てするため,厳密には3分の1に達しない場合があります)×返還月数で得られる額について,半期ごとの申請に基づき支援金を交付します。なお,1年度につき12万円(介護職員等および保育職員として勤務される方は24万円)が交付の上限額です。

 支援金の計算例

【月額17,000円の奨学金を返還している方】

・17,000円×1/3=5,666.66… → 支援月額5,000円(千円未満切捨)

・4~9月分の奨学金を返還後,市に実績報告 → 5,000円×6か月=30,000円 3万円を支援金として交付

・10~3月分の奨学金を返還後,市に実績報告 → 5,000円×6か月=30,000円 3万円を支援金として交付(年間合計支援額:6万円)

※若者応援企業に雇用された後,初めて奨学金を返還した月から起算して60か月に達するまでの期間支援を行います。

 

「支援対象者」について

特設ページ

要件等

事業の流れ

若者応援企業一覧

函館しごとネット(若者応援企業の一覧をご覧ください。

 ※若者応援企業の求人については,本事業の対象外となるものもありますので,各若者応援企業にお問い合わせください。

 ※函館しごとネットに関するお問い合わせは,下記「お問い合わせ先」までご連絡ください。

 

「若者応援企業」について(随時募集中!)

特設ページ

要件等

事業の流れ

 

<企業向け>若者応援企業登録の申請書および必要書類について

申請時

若者応援企業の登録を申請する際には,事前に函館しごとネットへの企業登録を行ったうえ,下記の申請書に必要事項を記載し,必要書類を添えて提出してください。

※若者応援企業登録前に採用した方は,支援対象外となりますのでご注意ください。

申請書

 函館市奨学金返還支援事業若者応援企業登録申請書(第5号様式)Excel[XLSX:14.7KB]

必要書類

  • 登記事項証明書(写しでも可)
  • 納税証明書(写しでも可)

 市税の証明書について(市HP)を参照していただき,「市税に滞納がないことの証明書」を取得してください。

 ※その他,必要に応じて,追加で書類をご提出していただく場合があります。

 

変更時

若者応援企業の登録決定通知を受けた後,登録内容に変更があった場合は,下記の変更届出書を提出してください。

 函館市奨学金返還支援事業 若者応援企業変更届出書(第7号様式)[DOCX:16.7KB]

 

日本政策金融公庫「地域活性化・雇用促進資金」について

若者応援企業として登録された事業者は,株式会社日本政策金融公庫中小企業事業の「地域活性化・雇用促進資金」の利用対象となります。

詳細は,日本政策金融公庫函館支店中小企業事業(TEL:0138-23-7175)にご相談ください。

参考:日本政策金融公庫函館支店の詳細情報

 

中小企業向け賃上げ促進税制について

「中小企業向け賃上げ促進税制」は,中小企業等が前年度より給与等支給額を増加させた場合に,その増加額の一部を法人税等から税額控除できる制度です。

「給与等支給額」には企業が対象者の支援のために支給する手当等が含まれるほか,企業が学生の貸与型奨学金の返還を学生の代わりに担う「代理返還」に充てる経費についても「給与等支給額」の対象になることとされています。

詳細は,中小企業庁のホームページをご確認ください。​

 

代理返還とは

従業員の奨学金返還残額の一部または全額を企業等が(独)日本学生支援機構へ直接送金する制度であり,本事業における企業からの対象者支援の方法として選択することが可能です。

詳細は,日本学生支援機構のホームページをご確認ください。

 

<対象者・企業向け>奨学金返還支援対象者認定の申請書および必要書類について

申請時

支援対象者を正社員として新規に採用した若者応援企業は,採用日から30日以内に支援対象者と協力のうえ,下記の申請書に必要事項を記載し,必要書類を添えて提出してください。

申請書

 函館市奨学金返還支援事業補助金交付対象者認定申請書(第1号様式)Excel[XLSX:15.1KB]

必要書類

  • 在職証明書(下記の市様式 または 任意様式で市様式と同内容が分かるもの)
    在職証明書(就業証明書:第10号様式)Excel[XLSX:12.4KB]
  • 勤務条件等を確認できる書類(雇用契約書等)
  • 住民票の写し(雇用された日以降に発行されたもの)
  • 奨学金の借入および返還残額を証する書類
  • 雇用保険の被保険者であることを証する書類
  • 納税証明書
    市税の証明書について(市HP)を参照していただき,「市税に滞納がないことの証明書」を取得してください。
    ※「対象者本人」についての証明が必要です。(直近で市外から転入した方,新卒の対象者であっても提出してください。)

(奨学金の代理返還を行う場合)

  • 代理返還を行う旨を企業として取り決めたことを確認できるもの(規程等)

(奨学金の代理返還を行う場合)

  • 日本学生支援機構が提供する「企業の返還支援(代理返還)システム」(スカラKI)の登録が完了していることを確認できるもの

※その他,必要に応じて,追加で書類をご提出していただく場合があります。

 

変更時

奨学金返還支援対象者の認定通知書を受けた後,申請内容に変更があった場合は,下記の変更届出書を提出してください。

 函館市奨学金返還支援事業補助金交付対象者 変更届出書(第3号様式)Word[DOCX:16.8KB]

 

<企業向け>補助金交付の申請兼実績報告書および必要書類について

認定を受けた支援対象者を雇用している若者応援企業は,所定の申請時期に支援対象者と協力のうえ,下記の申請書兼実績報告書に必要事項を記載し,必要書類を添えて提出してください。

申請時期

1期目:4月~9月返還分

⇒9月分支払(返還)後,申請および実績報告

2期目:10月~翌年3月返還分

⇒3月分支払(返還)後,申請および実績報告

 

申請書兼実績報告書

 函館市奨学金返還支援事業補助金交付申請兼実績報告書(第9号様式)[XLSX:17.4KB] ※令和8年4月更新

 記載例[PDF:156KB]

 

必要書類

  • 住所を確認することができる書類(住民票の写し等)
  • 在職証明書
    在職証明書(就業証明書:第10号様式)Excel[XLSX:12.4KB]
  • 奨学金の返還が確認できる書類(口座引き落としがあった通帳の写し等)
  • 勤務する応援企業からの支援額が確認できる書類(給与明細書の写し等)
    ※勤務する応援企業が代理返還をした場合,代理返還が確認できる書類(領収書の写し等)
  • 補助金の振込先を確認できる書類(通帳の写し等)
  • 納税証明書
    市税の証明書について(市HP)を参照していただき,「市税に滞納がないことの証明書」を取得してください。
    ※「対象者本人」についての証明が必要です。(直近で市外から転入した方,新卒の対象者であっても提出してください。)

※その他、必要に応じて,追加で書類をご提出していただく場合があります。

※代理返還を行った応援企業は、支援対象者からの返還を受けた後,返還があったことが確認できる書類を市に提出してください。(返還時期は各企業に一任)

 

申請先(各申請書等共通)

函館市奨学金返還支援事業担当 宛て

  • メール koyo@city.hakodate.hokkaido.jp
  • 住所 〒040-8666 函館市東雲町4番13号 函館市経済部雇用労政課(市庁舎3階)

メールでも郵送でも申請していただけます。

 

申請様式等(再掲)

  1. 奨学金返還支援事業補助金交付対象者認定申請書
  2. 奨学金返還支援事業補助金交付対象者変更届出書
  3. 奨学金返還支援事業若者応援企業登録申請書
  4. 奨学金返還支援事業若者応援企業変更届出書
  5. 函館市奨学金返還支援事業補助金交付申請兼実績報告書(第9号様式)[XLSX:17.4KB] ※令和8年4月更新
  6. 在職証明書(就業証明書:第10号様式)Excel[XLSX:12.4KB]

 

函館市奨学金返還支援事業補助金交付要綱

事業の詳細については,下記の要綱をご確認ください。

奨学金返還支援事業補助金交付要綱[PDF:217KB]

 

その他

令和6年(2024年)4月から,「函館市移住支援金」の支給要件となる「関係人口」に「函館市奨学金返還支援事業における交付認定を受けている方」が追加されました。

詳しくは,函館市移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)のページをご確認ください。

※移住支援金を受給するためには他の要件も満たしている必要があります。

 

リンク(外部リンク)

 

事業の紹介動画

函館市民ニュースで奨学金返還支援事業を紹介する動画が放送されました。

YouTubeの函館市公式アカウントに動画をアップしておりますので,ぜひご覧ください。

 

 

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お問い合わせ

経済部 雇用労政課
TEL:0138-21-3308