公開日 2023年03月31日
函館市では,函館らしい,それぞれの地域の特性をいかした都市景観の形成を進めていくため,各種施策に取り組んでおります。
1 条例・計画・指針
函館市では,西部地区の歴史的景観を市民共有の財産として,後世に引き継いでいくことを目的に,昭和63年度に「函館市西部地区歴史的景観条例」を施行し,西部地区の歴史的な町並みの保全に努め,平成7年度には,市内全域を対象とした「函館市都市景観条例」へと移行し,大規模な建築物等の景観誘導など各種施策を推進してきました。
平成20年には,景観法に基づく「景観計画」を策定し,市内全域を景観計画区域として良好な景観の形成に関する方針や行為の制限に関する事項等を定めています。
また,都市景観形成地域の良好な景観の形成に配慮すべき事項について,わかりやすく解説した指針として,「都市景観誘導指針(景観デザイン指針)」を策定しています。
景観計画 | 都市景観誘導指針(景観デザイン指針) |
2 エリアについて
景観計画において,市内全域を「景観計画区域」として誘導基準を定め,景観計画区域のうち,都市景観の形成を図ることが特に必要な地域を「都市景観形成地域」として指定し,市内全域の誘導基準よりも,さらにきめ細やかな景観形成の方針を定めています。
また,西部地区都市景観形成地域内にある「伝統的建造物群保存地区」は,特に歴史的に重要な建物などが集まり,異国情緒豊かな町並み景観を形成している地区として,国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されており,伝統的建造物等の保存に努めています。
3 景観に関する届出・手続き
届出および許可申請
一定規模以上の建築物等の建築行為等を行う場合は,景観法に基づく届出が必要となっています。なお,場所によって,届出の対象となる規模や行為の制限に関する基準が異なりますのであらかじめ市にご相談ください。
また,伝統的建造物群保存地区内においては,規模に関わらず建築物等の建築行為等を行う場合に,あらかじめ市長および教育委員会の現状変更行為許可を受ける必要があります。
その他の手続き
事前協議制度
西部地区景観形成地域内の景観形成街路沿道区域および縄文遺跡群都市景観形成地域において,景観法に基づく届出が必要な建築行為など(除却を除く。)を行う場合は,計画の早い段階から市と協議をする必要があります。
景観アドバイス制度
景観法に基づく届出や屋外広告物の許可申請の前に,景観アドバイザーから技術的アドバイスを受ける制度です。
一定規模以上の建築行為等を行う場合は,景観アドバイスを受ける必要があります。
4 歴史的建造物について
西部地区都市景観形成地域内において,都市景観の形成上重要な価値があると認められる建築物等その他の物件を「景観形成指定建築物等」に指定し,歴史的な町並みを構成している建物を「景観登録建築物」として登録しております。
また,伝統的建造物群保存地区内では,明治,大正,昭和初期に建築された和風様式,洋風様式および和洋折衷様式の建築物で,伝統的建造物群の特性をよく表していると認められるものを「伝統的建造物」として特定しております。
5 助成制度
景観形成指定建築物等と伝統的建造物
景観形成指定建築物等と伝統的建造物については,所有者の負担を軽減し,建物をより良好な状態で後世に引き継ぐため,外観の修理に要する費用,防寒や内部改修に要する費用,建物等を取得する際に金融機関から受けた融資の利子に対する助成制度があります。
その他
景観形成住宅等建築奨励金
西部地区都市景観形成地域内の公道に面する場所において,函館らしい歴史的な景観に配慮していると認められる建物を新築,購入または改修する場合の費用に対する助成制度があります。
6 パンフレット
はこだての歴史的町並み~陸繋島と歴史と文化の調和美を未来へ紡ぐ~
西部地区の持つ景観の魅力等をわかりやすく理解してもらうため,パンフレットを作成しました。
ご入り用の際には,ご連絡ください。
はこだての歴史的町並み(2024版)[PDF:1.6MB]
はこだての景観(小学校高学年向けパンフレット)
景観づくりの担い手である小学生に関心をもってもらうため,平成26年にパンフレットを作成しております。
西部地区のまちあるき学習時のマップや事前学習の資料として,ご活用ください。
はこだての景観(小学校高学年向けパンフレット).pdf(5MB)
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