公開日 2022年09月05日
更新日 2023年03月17日
函館市工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)に基づき,請負代金額の変更を円滑に行うため,本条項の運用について,次のとおり取り扱うこととする。
1 単品スライドについて
「単品スライド」とは,「特別な要因により,工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ,請負代金額が不適当となったとき」に請負代金額の変更を請求できる措置である。
2 適用対象工事
残工期が2ヶ月以上あるすべての工事。
なお,工期の末日が令和4年10月31日以前である工事に限り,工事完了前で,かつ,令和4年9月15日まで請求を行うことができる。
3 スライド協議の請求について
発注者または受注者からのスライド協議の請求は,書面により行うこととする。
4 変更となる請負代金額(スライド額)について
請負代金額の変更額は,主要な工事材料の品目ごとの変動額が請負代金額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
5 その他
スライド額は,対象となる材料価格の変動のみが請負代金額変更の要素となるものであり,材料費の変動に連動して共通仮設費,現場管理費および一般管理費等の変更は行わない。
6 取扱いおよび申請書等ダウンロード
(1) 取扱い
・ 函館市工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の運用に係る取扱い
・ フロー図
(2) 申請書等
・ 第1号様式
・ 第1-1号様式
・ 第3号様式
・ 第6号様式
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