公開日 2023年06月01日
飲食店の皆様へ
2020(令和2)年4月1日から,原則屋内禁煙です。
2020(令和2)年4月1日から「健康増進法の一部を改正する法律」が全面施行されることに伴い,
望まない受動喫煙を防止するための対応が必要です。
法改正を踏まえ,適切な受動喫煙防止対策をお願いします。
禁煙表示の規定が2020(令和2)年7月1日より施行されました。
北海道受動喫煙防止条例により、飲食店や喫茶店の主な出入口に禁煙である旨の標識の
掲示が必要になりました。
標識に関しては、禁煙と分かるデザインであれば、市販のものを利用したり
自ら作成しても構いません。
<こちらからチラシをご覧ください>
飲食店向けチラシ画像 表(233KB) 改訂版道条例表(133KB) 改訂版道条例裏(231KB)
既存特定飲食提供施設について
原則屋内禁煙ですが,既存特定飲食提供施設の場合,喫煙を認める場合は以下の選択が可能です。
1.喫煙専用室(飲食不可)を設置
2.加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可)を設置
3.【経過措置】喫煙可能室(喫煙しながら飲食可)を店内の一部に設置
4.【経過措置】喫煙可能店(喫煙専用室は設置せず,店全体で喫煙しながら飲食可)
※1~4のいずれかを選択した場合でも,店舗出入口および喫煙が可能な場所の出入口への標識の掲示が義務付けられます。
標識の例のダウンロードはこちら(外部リンク:厚生労働省ホームページ)
※1・2を選択した場合,喫煙専用室への20歳未満(従業員等を含む)の立ち入りは禁止しなければいけません。
3・4を選択した場合,喫煙可能エリア(店内の一部または店全体)に20歳未満(従業員等を含む)の立ち入りは禁止しなければいけません。
※経過措置の期間は定められていません。
〈既存特定飲食提供施設の経過措置について,詳しくはこちらの表をご確認ください。〉
特定施設等の類型 |
規制内容 |
例外的に喫煙できる場所 | 設置できる範囲 | 喫煙できるたばこ | 飲 食 | ||
紙巻き | 加熱式 | ||||||
既存特定 飲食提供施設 【経過措置】 |
・2020年4月1日時点で営業している飲食店
・資本金または出資の総額が5,000万円以下
・店舗の客席面積が100平方メートル以下 |
原則屋内禁煙 2020年 4月1日~ |
喫煙専用室 | 店内の一部 | ○ | ○ | × |
加熱式たばこ専用 喫煙室 |
店内の一部 | × | ○ | ○ | |||
喫煙可能室 |
店内の全部 または一部 |
○ | ○ | ○ |
既存飲食提供施設で経過措置の適用を受ける(喫煙しながら飲食可とする)場合は函館市へ届け出が必要です
必要な届け出
記載例を参考に,喫煙可能室設置施設 届出書に記入しご提出ください。
《届出書の様式》
喫煙可能室設置施設 届出書(PDF方式、82KB) 喫煙可能室設置施設 届出書(Word方式、46KB)
《 記載例 》 記載例(PDF方式、438KB)
届出内容に変更のあったとき
変更の事実を証明することができる書類を添えて,変更届出書を提出してください。
- 店舗名や代表者の氏名等
- 管理権原者の氏名(法人名称),法人代表者氏名,住所の変更
※次の場合は「既存の飲食店」に該当しないことになりますので,「禁煙」または「分煙」を選択するとともに,廃止届出書を提出してください。
- 経営者の変更(継承を伴わないもの)
- 改修により客席面積が100平方メートル以上となった場合
喫煙可能室を廃止したとき
次の場合は廃止届出書を提出してください。
- 店舗の廃止(移転,全面改装,建替に伴う廃止を含む)
- 店舗内の全面禁煙化または喫煙専用室・指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室の設置
- 喫煙目的施設のへの変更
- 客席面積の拡大(100平方メートルを超えた場合)
届出様式
喫煙可能室設置施設 変更届出書(PDF方式、86KB) 喫煙可能室設置施設 変更届出書(Word方式、49KB)
喫煙可能室設置施設 廃止届出書(PDF方式、85KB) 喫煙可能室設置施設 廃止届出書(Word方式、48KB)
提出先
函館市保健福祉部健康増進課(〒040-0001 五稜郭町23-1 総合保健センター3F)
※郵送する場合,郵送料はご負担ください。
受動喫煙対策に関するお問合せ
【受動喫煙対策に係るコールセンター:令和5年度】
電話番号 0120-251-262
受付時間 9時30分から18時15分(土日・祝日は除く)
関連リンク
《函館市ホームページ》
そのほか、たばこに関する情報はこちらからご覧ください。
(外部サイトに移動します。)
《厚生労働省ホームページ》
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