公開日 2023年06月01日
事業者の皆様へ
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
多くの人が利用するすべての施設において,原則屋内禁煙となります。
改正法では,施設等の管理権原者に,受動喫煙を防止するための対策を行う義務があるとしています。
建物の種類ごとに受動喫防止対策が必要です
病院や学校
2019年7月1日から「敷地内禁煙」です。
屋外に喫煙場所を設置することも可能
飲食店
2020年4月1日から「原則屋内禁煙」です。
(経過措置を選択できる場合があります。)
喫煙専用室,加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能
オフィスや事業所,その他全ての施設
2020年4月1日から「原則屋内禁煙」です。
喫煙専用室,加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能
対策については以下のガイドラインをご参考にしてください。
職場における受動喫煙防止のためのガイドライン(厚生労働省)PDF方式(649KB)
お問い合わせ先
【受動喫煙対策に係るコールセンター:令和5年度】
電話番号 0120-251-262
受付時間 9時30分から18時15分(土日・祝日は除く)
【職場での受動喫煙防止対策に係る相談支援窓口】
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント
電話番号 050-3537-0777
受付時間10時から12時まで 13時から17時まで(土日や祝日を除く)
関係機関の方へ
施設の種類の考え方や喫煙室の要件等については,こちらをご覧ください。
改正増進法の施行に関するQ&A(厚生労働省)PDF方式(6MB)
関連リンク
<函館市ホームページ>
そのほか、たばこに関する情報はこちらからご覧ください。
(外部サイトに移動します。)
<外部リンク>
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