公開日 2022年03月17日
まつ毛エクステンションとは
まつ毛エクステンションは,シルクや化学繊維などの人工毛を
専用の接着剤でまつ毛につけ,まつ毛を長くしたり濃くしたりするなど,
ボリュームアップする手法です。
まつ毛エクステンションは"美容行為"です
◇まつ毛エクステンションの施術は,美容師法に基づく「美容」に該当します。
◇まつ毛エクステンションの施術には,「美容師の免許」が必要です。
(美容師法第6条 「無免許営業の禁止」)
まつ毛エクステンションの施術を行う場合
◇「美容所の開設」が必要です。
開設の届出はこちら→「理容所・美容所の届出」
◇美容師は,美容所以外の場所において,美容の業をしてはなりません。
(美容師法第7条 「美容所以外の場所における営業の禁止」)
◇保健所の確認を受けた後でなければ,美容所を使用してはなりません。
(美容師法第12条 「美容所の使用」)
まつ毛エクステンションによる健康被害
まつ毛エクステンションは,目元というデリケートな部分への施術であるため,
「かぶれ」,「腫れ」,「目の充血」,「アレルギー」など
健康被害に関する相談が国民生活センターなどに寄せられています。
まつ毛エクステンションをする前に
1.まつ毛エクステンションの施術にあたっては,あらかじめ顧客の状況に
応じて施術が可能であるかを問診票等を用いて確認すること。
2.まつ毛エクステンションの施術の前に,施術中の注意事項や施術後のケア,
健康被害のリスク等について,利用者に十分な説明を行い,理解を得ること。
3.「理容所及び美容所における衛生管理要領」(昭和56年6月1日付け環指第95号)に
基づき,器具の消毒などの衛生管理を徹底すること。
4.眼等に異常が生じた場合には,直ちに眼科,皮膚科等の医師の診察を受ける
必要があること。
厚生労働省通知等
「まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について(平成20年3月7日)」(PDF)
「まつ毛エクステンションによる危害防止の周知及び指導・監督の徹底について(平成22年2月18日)」(PDF)
「まつ毛エクステンションによる安全性の確保について(平成24年11月28日)」(PDF)
「まつ毛エクステンションに係る教育プログラムと情報提供等について(平成25年6月28日)」(PDF)
「理容所及び美容所における衛生管理要領の一部改正について(平成22年9月15日)」(PDF)
「まつ毛エクステンションの危害」(厚生労働省)
「美容師法」(電子政府の総合窓口 e-Gov)
「美容師法施行令」(電子政府の総合窓口 e-Gov)
「美容師法施行規則」(電子政府の総合窓口 e-Gov)
PDFファイルをご覧になるには,Adobe Readerが必要です。adobe社(外部サイト)で無料配布していますのでご利用ください。
既にAdobeReaderがインストールされているPCで閲覧できない場合は,最新バージョンをお試しください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。