公開日 2023年12月15日
更新日 2025年01月30日
ページ内目次
新着情報
[令和7年1月30日]
「管理理容師・管理美容師の講習会関係」の次の項目を更新しました。
- 令和7年度 管理理容師・管理美容師資格認定講習会について(「北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課」外部リンク)
- 令和7年度 管理理容師・管理美容師講習会の受講方法(「公益財団法人理容師美容師試験研修センター」外部リンク)
[令和5年12月13日]
「営業の譲渡・相続・合併・分割の届けについて」に,令和5年6月14日付け「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)」の公布に伴い,営業者の地位を承継することの改正が行われ,様式の追加および届出について掲載しました。
理容所・美容所の届出
開設について
理容所・美容所を新しく開業するには,保健所に開設届出書を提出し,施設が衛生上の必要な措置を講じて おり構造設備について基準に適合していることの確認を受ける必要があります。
開設手続きの流れ
- 事前相談
作業場面積や消毒設備など構造設備基準がありますので,工事前に計画の図面を持ち相談に来てください。 - 開設届提出
必要な書類を揃えたうえで提出,検査手数料を納めてください。その際に検査日時を打ち合わせします。 - 確認検査
職員が立ち入りし,提出書類を基に構造(面積,明るさなど),消毒設備などについて検査します。[店内は,営業時と同じ状態にしておいてください。] - 確認証交付
確認検査後,営業開始日までに確認証を交付します。
案内パンフレット
届出書類
各届出には理容所・美容所届出書類一覧[PDF:55.7KB] を参考に書類等を揃えて,届け出てください。
※平成27年12月9日に省令が改正され,平成28年4月から「理容所および美容所に必要な衛生上の要件を満たし,かつ,理容師および美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所」に限り,理容所および美容所を同一の場所で開設すること(重複開設)ができるようになりました。
営業の譲渡・相続・合併・分割の届けについて
事業を譲渡する場合,新たな開設届を提出することなく, 営業者の地位を承継できることとなりました。
「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)」および「旅館業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第101号)」の改正に伴い,営業者が事業の譲渡をする場合,事業を譲り受けた者は,新たな開設届を提出することなく営業者の地位を承継することとなり,届出書等に係る規定を改正しました。[令和5年12月13日]
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(厚生労働省ホームページ)
理容師法・美容師法関連の条例・規則等
- 函館市理容師法施行条例(平成25年3月25日条例第32号)_平成25年4月1日施行(89KB)
- 函館市理容師法施行細則(平成13年3月30日規則第36号)_令和5年12月11日最終改正[PDF:737KB]
- 函館市美容師法施行条例(平成25年3月25日条例第33号)_平成25年4月1日施行(89KB)
- 函館市美容師法施行細則(平成13年3月30日規則第37号)_令和5年12月11日最終改正[PDF:707KB]
届出書ダウンロード
届出の様式は,「申請書・届出書ダウンロード」から入手できるほか,保健所窓口でも直接お渡ししています。
管理理容師・管理美容師の講習会関係
《開催日》第1回 令和7年7月1日火曜日~7月3日木曜日
第2回 令和7年9月2日火曜日~9月4日木曜日
令和7年度 管理理容師・管理美容師資格認定講習会について(「北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課」外部リンク)
令和7年度 管理理容師・管理美容師講習会の受講方法 (「公益財団法人理容師美容師試験研修センター」外部リンク)
まつ毛エクステンションについて
まつ毛エクステンションとは
まつ毛エクステンションは,シルクや化学繊維などの人工毛を専用の接着剤でまつ毛につけ,まつ毛を長くしたり濃くしたりするなど,ボリュームアップする手法です。
まつ毛エクステンションは"美容行為"です
- まつ毛エクステンションの施術は,美容師法に基づく「美容」に該当します。
- まつ毛エクステンションの施術には,「美容師の免許」が必要です。(美容師法第6条 「無免許営業の禁止」)
まつ毛エクステンションの施術を行う場合
- 「美容所の開設」が必要です。開設の届出はこちら→「理容所・美容所の届出について」
- 美容師は,美容所以外の場所において,美容の業をしてはなりません。(美容師法第7条 「美容所以外の場所における営業の禁止」)
- 保健所の確認を受けた後でなければ,美容所を使用してはなりません。(美容師法第12条 「美容所の使用」)
まつ毛エクステンションによる健康被害
- まつ毛エクステンションは,目元というデリケートな部分への施術であるため,「かぶれ」,「腫れ」,「目の充血」,「アレルギー」など健康被害に関する相談が国民生活センターなどに寄せられています。
まつ毛エクステンションをする前に
- まつ毛エクステンションの施術にあたっては,あらかじめ顧客の状況に応じて施術が可能であるかを問診票等を用いて確認すること。
- まつ毛エクステンションの施術の前に,施術中の注意事項や施術後のケア,健康被害のリスク等について,利用者に十分な説明を行い,理解を得ること。
- 「理容所及び美容所における衛生管理要領」(昭和56年6月1日付け環指第95号)に基づき,器具の消毒などの衛生管理を徹底すること。
- 眼等に異常が生じた場合には,直ちに眼科,皮膚科等の医師の診察を受ける必要があること。
厚生労働省通知等
- まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について(平成20年3月7日)
- まつ毛エクステンションによる危害防止の周知及び指導・監督の徹底について(平成22年2月18日)
- まつ毛エクステンションによる安全性の確保について(平成24年11月28日)
- まつ毛エクステンションに係る教育プログラムと情報提供等について(平成25年6月28日)
- 理容所及び美容所における衛生管理要領の一部改正について(平成22年9月15日)
- まつ毛エクステンションの危害(厚生労働省)
- 美容師法(電子政府の総合窓口 e-Gov)
- 美容師法施行令(電子政府の総合窓口 e-Gov)
- 美容師法施行規則(電子政府の総合窓口 e-Gov)

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