公開日 2023年07月25日
屋外広告物の表示のルールのパンフレット
屋外広告物の表示のルール (平成30年1月改正)(677KB)
屋外広告物とは
屋外広告物とは,次の4つの要件全てを満たすものをいいます。
1.常時または一定の期間継続して表示されるもの
2.屋外で表示されるもの
3.公衆に対して表示されるもの
4.看板,立看板,はり紙,はり札や広告塔,広告板,
建物その他の工作物などに掲出または表示されたものやこれらに類するもの
※ 営利目的の商業広告だけでなく,非営利のものも含まれます。
表示できない広告物があります(禁止広告物)
次のような広告物は,良好な景観や風致を損ねたり,危険であったり,交通の安全を阻害するおそれがあるため,表示できません。
・ ひどく汚れたり,色あせたり,塗装などのはがれたもの
・ 破損または老朽のひどいもの
・ 倒壊または落下のおそれがあるもの
・ 信号機や道路標識などに似ていたり,またはこれらの効用をさまたげるようなもの
・ 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
広告物を表示できない物件があります(禁止物件)
良好な景観や風致の維持,交通の安全や市民生活の安全を図るため,次の物件には原則として広告物を設置できません。
・街路樹,路傍樹,記念保護樹木
・煙突
・送電塔,送受信塔
・ガスタンク,油タンク
・銅像,記念碑
・橋りょう,高架構造物など
・トンネル,分離帯
・信号機,照明灯,道路標識など
・防雪さく,ガードレールなど
・郵便ポスト,公衆電話ボックス,変圧塔など
※ 電柱や消火栓標識には,はり紙,はり札,広告旗,立看板などは設置できません。
広告物を表示するときは許可が必要です
■屋外広告物の許可申請
広告物を表示する場合は,一部の広告物を除いて,あらかじめ許可を受けなければなりません。
■地域・地区
良好な景観の形成や風致の維持,広告物と地域の景観の調和を図るため,市内を「広告景観整備地区」,「特別制限地域」,「制限地域」の3つに分け,それぞれ許可基準を定めています。
屋外広告物の表示のルール (平成30年1月改正)(677KB)
広告物の種類別の「許可の期間と手数料」について→許可期間と手数料のページはこちら
※注意※
「広告景観整備地区」については,別途,事前の協議,届出,許可の手続きや,景観との調和や色彩に関する基準などが定められています。
詳しくは 広告景観整備地区のページ(広告景観整備地区についてのページはこちら)をご覧ください。
■広告物を表示するときの手続きの流れ
※標準処理期間は10日間です。(休日は含まない)
ただし,市が納入通知書を送付し,手数料の納付を確認するまでの期間は,10日間には含めないものとします。
※注意※
「広告景観整備地区」については,別途,事前の協議,届出,許可の手続きや,景観との調和や色彩に関する基準などが定められています。
詳しくは 広告景観整備地区のページをご覧ください。広告景観整備地区のページはこちら
許可を受ける広告物には,広告物の適正な管理を行う管理者を置き,管理者による安全点検の実施が必要です。(すべての固定広告物が対象となります(平成30年1月15日から))
■管理者および安全点検
許可を受ける固定広告物を表示する場合に,その表示者は,当該広告物について,良好な状態を保持するため,安全点検を含め適正な管理を行う管理者を置かなければなりません。
また,管理者による安全点検は,当該広告物について,材料の劣化や錆の発生等により,構成部材が破損・落下し,公衆に対して危害を及ぼすことのないよう,「函館市屋外広告物の安全性についての指針」に基づき行うこととし,管理者は,屋外広告物安全点検報告書を作成しなければなりません。
■管理者の要件
北海道内に居住していること(法人の場合は,北海道内に事務所を有すること)
なお,1基あたりの表示面積が10平方メートルを超えるもの(壁面広告物または屋上広告物で壁面に直接描かれたものは除きます)の管理者は,次のいずれかに該当する者でなければなりません。(法人の場合は,北海道内の事務所に,次のいずれかに該当する従業員が所属していること)
(1)国土交通大臣の登録を受けた法人が行う試験に合格した者(屋外広告士がこれに該当します。)
(2)職業能力開発促進法に規定する技能検定のうち,広告美術仕上げの1級に合格した者
(3)1級建築士または2級建築士で,屋外広告物講習会の課程を修了した者
(4)ネオン工事に係る特殊電気工事資格者で,屋外広告物講習会の課程を修了した者
(5)第1種,第2種または第3種電気主任技術者免状の取得者で,屋外広告物講習会の課程を修了した者
(6)函館市で屋外広告業の登録(屋外広告業の登録についてのページはこちら)を受け,業務主任者に選任されている者
※(3)~(5)の文中にある屋外広告物講習会については,函館市が開催する講習会のほか,都道府県,指定都市,他の中核市が開催する講習会を含みます。
「函館市屋外広告物の安全性についての指針」について→ 屋外広告物の安全性についての指針(76KB)
函館市が開催する「屋外広告物講習会」について→屋外広告物講習会についてのページはこちら
許可不要の広告物
次の広告物は,許可を受けずに表示することができます。
※注意※
許可不要の広告物であっても,「広告景観整備地区」については,別途,事前の協議や届出などの手続きが必要となる場合があります。
また,景観との調和や色彩に関する基準なども定められています。
詳しくは→広告景観整備地区のページ(広告景観整備地区についてのページはこちら)をご覧ください。
(許可不要の広告物)
種別 | 許可不要となる基準 |
他法令の義務 | 他の法令の規定により表示するもの |
公共的広告物 | 国,地方公共団体や,公共的団体がその事務・事業に関して公共的目的をもって表示するもの |
寄贈者名 |
公益上必要な施設や物件に表示する寄贈者名 ・表示面積0.5平方メートル以内,かつ,表示面の投影面積の1/20以内 |
自家用広告物 |
自己の事業所などにその名称や業務内容などを表示するもの ・第1種~第6種制限地域では,表示面積の合計が1事業所あたり10平方メートル以内,高さが地域ごとの基準を満たすもの ・第1種特別制限地域では,表示面積が1個あたり5平方メートル以内,表示面積の合計が1事業所あたり10平方メートル以内,高さが5m以下 ・第2種特別制限地域では,表示面積の合計が1事業所あたり10平方メートル以内,高さが5m以下 |
自己管理用広告物 |
土地や建物を管理するために表示する固定広告物 ・第1種~第6種制限地域では,1面の表示面積が5平方メートル以内,高さが3m以下 ・特別制限地域および広告景観整備地区では,1面の表示面積が1平方メートル以内,高さが3m以下 |
催し物案内 | 講演会,展覧会や音楽会などの催し物のために,開催会場の敷地内に表示するもの |
工事現場の仮囲い | 工事現場の仮囲いなどに工事期間中に表示する壁面広告物で,営利を目的としないもの |
車両等 | 人,動物,車両,船舶,航空機などに表示するもの |
煙突,ガスタンク,油タンク | 煙突,ガスタンク,油タンクの壁面に直接表示された壁面広告物で,営利を目的としないもの |
祭礼等 | 社寺や教会などの行事,大売り出しや地域の祭りなど,慣習として一般に認められているもの |
営利を目的としないもの |
はり紙や旗などで,政治団体や労働組合などの宣伝,営利を目的としない会合や催し物などの案内 ※禁止物件や特別制限地域では表示できません |
表示期間が5日以内 | 表示期間が5日以内の紙または布製のもので,同種類のものが継続しないもの |
広告物の表示や広告物を掲出する物件を設置することができるのでは,自ら行う場合などを除き,市の登録業者です
広告物の表示や広告物を掲出する物件の設置は,「許可不要の広告物」であっても,自らが行う場合などを除き,市に屋外広告業の登録をした業者でなければすることができません。
「屋外広告業の登録」については,屋外広告業の登録についてのページはこちら
広告物の表示に関する主な関係法令
広告物を表示しようとする場合は,許可申請とは別に関係法令の手続きが必要となる場合があります。
■広告物の表示に関する主な法令等および問合わせ先
事項 | 必要な許可等の種類 | 問合わせ先 |
道路敷地内の上空を占用する場合 |
道路占用許可 (道路法) |
道路管理者 国道:北海道開発局 函館開発建設部 函館道路事務所 総務課 (電話:0138-49-2631) (電話:0138-47-9633) 市道:函館市 土木部 道路管理課 |
道路敷地内を使用する場合 |
道路使用許可 (道路交通法) |
所轄の警察署 |
工作物の高さが4メートルを超える場合 |
工作物の建築確認申請 (建築基準法) |
函館市 都市建設部 建築行政課(電話:0138-21-3392) または指定確認検査機関 |
地区計画の区域内で行為の届出が必要になる場合があります | 函館市 都市建設部 都市計画課(電話:0138-21-3360) | |
ネオン管,水素使用のアドバルーンなどは,「消防法」の規定による 届出などが必要となる場合があります |
所轄の消防署 | |
「医療法」,「歯科技工士法」,「介護保険法」,「薬事法」などで 表示内容が制限される場合があります |
市立函館保健所(電話:0138-32-1513) |
罰則
屋外広告物条例に違反すると罰則の対象になります。
■ 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・登録を受けないで屋外広告業を営んだ場合
・不正な手段で屋外広告業の登録を受けた場合
・業務停止の命令等に違反した場合
■ 50万円以下の罰金
・広告物に対する是正命令に従わなかった場合
■ 30万円以下の罰金
・照明灯や街路樹などの禁止物件に広告物を掲出した場合
・許可を受けずに広告物を表示した場合
・広告物に許可証票を貼付けていない場合
・除却義務を怠った場合
・屋外広告業の登録事項の変更の届出をせず,または虚偽の変更の届出をした場合
・屋外広告業者が業務主任者を選任しなかった場合
■ 20万円以下の罰金
・広告物または屋外広告業の営業に関し,市が求めた報告に応じない場合,または虚偽の報告をした場合
・立ち入り検査などを拒んだ場合
■ 5万円以下の過料
・屋外広告業の廃業の届出を行わなかった場合
・屋外広告業に関する標識を掲げていない場合
・屋外広告業者が備え付けるべき帳簿の記録がない場合
■ 手数料に関する過料
・手数料の徴収を免れた場合
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