公開日 2022年06月16日
広告景観整備地区とは
○広告景観整備地区とは,良好な景観を形成し,または環境を保全する必要がある地区などでその地区の特性にふさわしい広告景観の形成を図ることを目的に市が指定する地区です。
○広告景観整備地区を指定するにあたっては,広告物の表示等に関する基本方針を定めその地区で目指すべき広告景観のあり方を示します。
○広告景観整備地区については,ほかの制限地域とは別に広告物の許可基準を定めることができます。
1.広告景観整備地区
函館市都市景観条例第10条の規定に基づき, 「都市景観形成地域」として指定している区域を,函館市屋外広告物条例第10条の規定に基づく「広告景観整備地区」に指定し,積極的な景観誘導を図ります。
広告景観整備地区は,土地利用の状況および地域の特性に応じて,第1区域,第2区域の2つの区域で構成されています。
2.許可・届出・事前協議・景観アドバイス
(1) 許可
広告物を表示する場合は,一部の適用除外を除き,あらかじめ「許可」を受ける必要があります。
広告物は,「許可基準」に適合していなければなりません。
(2) 届出
景観形成街路および景観形成街路沿道区域,伝統的建造物群保存地区内の公道および公道に面した区域において,許可を受けずに表示できる広告物のうち下記の広告物を表示する場合は,あらかじめ「届出」が必要です。広告物は,区域ごとに定められている「誘導基準」に適合していなければなりません。
・ 自己の事務所または営業所に表示し,または設置する自己の事業もしくは営業の所在,名称,内容,商標または販売する商品の名称もしくは内容を表示するもの(自家用広告物)で,表示面積の合計が1平方メートルを超え10平方メートル以下のもの
・ 煙突,ガスタンクまたは油タンクに表示する広告物で,表示面積の合計が1平方メートルを超えるもの
(3) 事前協議
景観形成街路および景観形成街路沿道区域,伝統的建造物群保存地区内の公道および公道に面した区域において,「許可」および「届出」が必要な広告物を表示する場合は,許可申請および届出を行う前に,事前協議が必要です。事前協議は, 「4.デザインガイドライン」に基づいて行います。
(4) 景観アドバイス
事前協議が必要な区域を除く区域において, 「許可」および「届出」が必要な広告物を表示する場合は,許可申請および届出を行う前に,景観アドバイザーによる技術的支援(景観アドバイス)を受けることができます。また,第2区域において広告物の用途によっては,景観アドバイスを受ける必要がある場合があります。
(5) 届出・許可申請手続きのフローチャート
広告景観整備地区 |
景観形成街路および 景観形成街路沿道区域 の公道および公道にした区域 |
左記以外の区域 |
||
↓ | ↓ | ||
広告物の表示計画 | 広告物の表示計画 | ||
↓ | ↓ | ||
事前協議 ※1 |
景観アドバイス ※2 |
||
↓ | ↓ | ↓ | |
届 出 | 許可申請 | 許可申請 | |
↓ | ↓ | ↓ | |
広告物の表示 | 広告物の表示 | ||
↓ | ↓ | ||
完了届書の提出 | 完了届書の提出 |
※1 事前協議に要する期間は,30日程度です。なお,協議の状況により前後することがあります。
※2 景観アドバイスに要する期間は,15日程度です。なお,協議の状況により前後することがあります。
(6) 届出・許可申請が必要な広告物
用途 | 表示面積の合計 | 第1区域 | 第2区域 | ||
景観形成街路 沿道区域等 ※1 |
左記以外の 区域 |
景観形成街路 沿道区域等 ※1 |
左記以外の 区域 |
||
特定施設への 案内表示※2 |
10平方メートル以下 | 許可申請 | |||
10平方メートルを超える | 表示不可 | ||||
自家用 ※3 | 1平方メートル以下 | 手続き不要 | 手続き不要 | ||
1平方メートルを超え,10平方メートル以下 | 届出 | 手続き不要 | 届出 | 手続き不要 | |
10平方メートルを超える | 表示不可 | 許可申請 | |||
煙突,ガスタンク 油タンクに表示 するもの ※4 |
1平方メートル以下 | 手続き不要 | 手続き不要 | ||
1平方メートルを超え,10平方メートル以下 | 届出 | 手続き不要 | 届出 | 手続き不要 | |
10平方メートルを超える |
※1 景観形成街路および景観形成街路沿道区域,伝統的建造物群保存地区内の公道および公道に面した区域
※2 特定施設とは,学校,専修学校,各種学校,病院,診療所,社会福祉施設,博物館,介護老人保健施設,宿泊施設,旅客施設,景観形成指定建築物等,景観登録建築物,伝統的建造物,函館市と防災協定等を締結している施設,函館市まちかど観光案内所を開設している施設などです。
※3 自己の事務所または営業所に表示し,または設置する自己の事業もしくは営業の所在,名称,内容,商標または販売する商品の名称もしくは内容を表示する広告物またはこれらの広告物の掲出物件。
※4 壁面に直接表示された壁面広告物で,営利を目的としないものであること。
3.デザイン誘導の方向性と許可基準・誘導基準
■平成28年 函館市告示第312号 (平成28年11月1日改正) → 函館市告示第312号はこちら(640KB)
[デザイン誘導の方向性]
■歴史的な町並み景観の保全
歴史的な町並み景観に配慮した広告物により,広告景観整備地区の良好な景観の保全を図ります。
■魅力ある都市景観の創出
優れたデザインの広告物により,広告景観整備地区の良好な景観の向上を図ります。
[許可基準]
※ 特定施設とは,学校,専修学校,各種学校,病院,診療所,社会福祉施設,博物館,介護老人保健施設,宿泊施設,旅客施設,景観形成指定建築物等,景観登録建築物,伝統的建造物,函館市と防災協定等を締結している施設,函館市まちかど観光案内所を開設している施設などです。
※ 函館市と防災協定等を締結している施設および函館市まちかど観光案内所を開設している施設への案内表示には,協定等の内容や観光案内所等の表示が必要です。
※ 自家用とは,自己の事務所または営業所に表示し,または設置する自己の事業もしくは営業の所在,名称,内容,商標または販売する商品の名称もしくは内容を表示する広告物またはこれらの広告物の掲出物件です。
※ 屋上構造物とは,階段室,昇降機塔,物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分です。
[許可基準(簡易広告物)]
[誘導基準]
※ 自家用広告物とは,自己の事務所または営業所に表示し,または設置する自己の事業もしくは営業の所在,名称,内容,商標または販売する商品の名称もしくは内容を表示する広告物またはこれらの広告物の掲出物件です。
※ 屋上構造物とは,階段室,昇降機塔,物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分です。
4.デザインガイドライン
A.電光掲示板 |
|
基準 | 表示面積が1平方メートル未満で,かつ,激しい点滅を伴わないものであること。 |
デザインガイドライン |
<伝統的建造物,景観形成指定建築物等に表示する場合> |
□ 建物に応じた大きさで,バランスの良い位置に表示し,建物デザインを損なわないよう工夫する。 |
B.景観への配慮 |
|
基準 | 1.広告物等の表示等をする建築物等および周辺の町並みと調和しているものであること。 |
2.一の建築物等に複数の広告物等の表示等をする場合は,形態および色彩をそろえる等,互いの調和に配慮しているものであること。
|
|
デザインガイドライン | <共通> |
□ 広告物を表示する場所の周辺の環境や町並みに応じて,材料,大きさ,デザインなどを工夫する。
|
|
□ 広告物には,文字の多様は避け,ロゴマークなどにより,表示内容を単純化するなどの工夫をする。
|
|
□ 建物に応じた大きさで,バランスの良い位置に表示し,建物デザインと一体感を持たせるよう工夫する。
|
|
□ 建物の特徴的なデザインを活かすよう,表示する場所や大きさ,デザインを工夫する。
|
|
□ 一つの建物に複数の広告物を表示する場合は,なるべく集合化し,デザイン,表示する場所,大きさを揃えることで,統一感を持たせるよう工夫する。 | |
□ 一つの建物で同一内容のものを複数表示することは,極力避ける。やむを得ず複数表示する場合は,大きさに配慮し,落ち着いたものとなるよう工夫する。 | |
<壁面広告物> | |
□ 壁面から突き出して表示されるもの(突き出し広告物)は,周辺の景観になじむよう,なるべく集合化し,統一感を持たせるよう表示する位置や突出幅などを工夫する。
|
|
<地上広告物> | |
□ 支柱や支柱足元においても,表示する広告物のデザインや周辺の町並みと調和するよう工夫する。
|
|
<伝統的建造物,景観形成指定建築物等に表示する場合> |
|
伝統的建造物,景観形成指定建築物等に表示する場合は,前記の共通,壁面広告物,地上広告物のデザインガイドラインのほかに,下記のデザインガイドラインが適用になります。
□ 歴史的な建物の建築様式および外壁材と調和した素材を使用するよう工夫する。 |
C.色彩 |
|
基準 | 広告物等の表示等をする建築物等および周辺の町並みと調和しているものであること |
デザインガイドライン | <共通> |
CI カラーを採用している場合であっても,周辺の町並みと調和のとれた色彩を採用するよう工夫する。 | |
建物や周辺の町並みと調和のとれた色彩となるよう工夫する。 ※周辺の町並みとの調和については,デザインガイドライン建築物編「外観の色彩」の「周辺の町並みと調和する色彩の手法事例」を参考にすること。
|
|
<伝統的建造物,景観形成指定建築物等に表示する場合> | |
伝統的建造物,景観形成指定建築物等に表示する場合は,上記の共通のデザインガイドラインのほか,下記のデザインガイドラインが適用になります。
□ 歴史的な建物と調和するよう落ち着いた色彩を用いるよう工夫する。 |
5.ダウンロード
様式 | Word | Excel | |
事前協議(変更協議)申出書 |
- |
申出書.pdf(42KB) | |
広告景観整備地区屋外広告物届出書 | |||
屋外広告物許可(継続許可)申請書 | 申請書.doc(137KB) |
※ 一太郎データーをダウンロードするためには,アイコン上で右クリックし,「名前を付けてリンク先を保存」でパソコンへダウンロードしたものを開いてください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。