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広告物の許可基準

公開日 2022年04月25日

広告物の許可基準

広告物の許可基準は,都市計画で定める用途地域や各地域の特性などに応じて定められています。

 

※注意※ 

「広告景観整備地区」については,別途,事前協議,届出などの手続きや,景観との調和,色彩などに関する基準が定められています。

 

 詳しくは → 広告景観整備地区のページはこちら をご確認ください

 

 

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(沿道地域の詳細地域図)

石川新道沿道地域(549KB) 空港通・空港ターミナル通沿道地域(492KB) 外環状線沿道西桔梗地域(510KB)

 

 

 

固定広告物の許可基準

 

■制限地域・沿道地域

制限・沿道

※ 第1種制限地域および第6種制限地域からは,石川新道沿道地域,空港通・空港ターミナル通沿道地域および外環状線沿道西桔梗地域が除かれます。

※ 自家用とは,自己の事務所や営業所に表示する自己の事業,営業の所在,名称,内容,商標,販売する商品の名称を表示する広告物です。

※ 壁面広告物のうち突出し広告物については,出幅が1.5メートル以下,かつ,その下端の高さが歩道上では3メートル,車道上では4.5メートル以上であること。

 

 

 

 

■特別制限地域

区分 基準

第1種特別制限地域

 ○保安林

 ○環境緑地保護地区

 ○自然景観保護地区

 ○恵山道立自然公園の特別地域

表示面積の合計が5平方メートル以内および高さが5メートル以下(複数の広告主がそれぞれ異なる表示内容を集合して表示する場合は,表示面積の合計は,10平方メートル以内)

 

 

 

 

第2種特別制限地域

 ○第1種低層住居専用地域(道路敷地の区域を除く)

 ○重要文化財,道指定有形文化財のうち指定した地域

 ○国または道指定の特別史跡,史跡,名勝

 ○都市公園

 ○古墳,墓地,火葬場

 ○官公署,学校,図書館,公会堂,公民館,博物館,美術館,体育館

 ○公立病院,公衆便所の敷地内

1面の表示面積が5平方メートル以内で,かつ,表示面積の合計が10平方メートル以内および高さが5メートル以下

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡易広告物の許可基準

簡易広告物

 

 

種類 規格
立看板 縦3メートル(脚の長さを含む。)以下,横0.9メートル以下
道路と平行に立てかけられるもの(電柱その他これに類するものを利用しないものに限る。)
電柱広告物

巻付け

広告物

1 1柱につき1個とし,蛍光塗料を用いないこと

2 縦1.8メートル以下,下端の高さが地上から1.5メートル以上

突き出し

広告物

1 1柱につき1個とし,蛍光塗料を用いないこと

2 縦11.2メートル以下,横0.45メートル以下,出幅0.6メートル以下(消火栓標識柱を利用する場合は,縦0.4メートル以下,横0.8メートル以下),
  下端の高さが歩道上では3メートル以上,車道上では4.5メートル以上

広告幕・広告網 下端の高さが歩道上では3メートル以上,車道上では4.5メートル以上
アドバルーン広告物 気球の直径3メートル以下,かつ,高さが係留地点から50メートル以下
添加する広告物は,長さ15メートル以下,幅1.5メートル以下

 

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お問い合わせ

都市建設部 まちづくり景観課 施設管理・屋外広告物担当
TEL:0138-21-3389