公開日 2023年11月21日
■ クリーニング所を新しく開業するには、保健所に開設届を提出し、構造設備について検査を受け基準に適合しなければなりません。
※クリーニング工場と取次店・無店舗取次店では、提出書類が違います。詳しくはこちら
(既存のクリーニング所の施設を譲り受けて経営する場合も同様の手続きが必要です。)
※クリーニング工場ごとに一名以上のクリニング師を置かなければなりません。
開設手続きの流れ
項目 | 内容 | 提出期限(目安) | ||||
●事前相談 | 新築や既存の建物を改造して開設する場合、その地区に制限(用途)があり、営業できない場合があります。事前に関係書類(計画図面等)を保健所にお持ちください。 | (工事前) | ||||
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●開設届提出 | 必要な書類をそろえて提出し、あわせて開設検査手数料を納めてください。この際に、開設検査日時を打ち合わせします。 | (営業開始一週間〜10日前) | ||||
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●確認検査 | 開設検査日時に職員が立ち入りし、提出書類をもとに構造(面積・照明等)、設備などについて確認検査をします。このとき、店内は営業時と同じ状態にしておいてください。 | (営業開始4〜5日前) | ||||
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●確認証発行 | 開設確認検査の翌日〜営業開始日には確認証を発行します。保健所まで取りに来てください。 | (営業開始日〜4日前) | ||||
※ 案内パンフレットクリーニング所の開設について(450KB)をご覧ください。
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