公開日 2023年12月15日
更新日 2025年01月10日
ページ内目次
新着情報
令和6年12月2日
コインオペレーションクリーニング(コインランドリー)の営業手続きを追加しました。
令和6年9月3日
クリーニング師関係の「クリーニング師研修および業務従事者講習について」を更新しました。[研修および講習の申込は終了しました]
令和6年8月21日
クリーニング師関係に「令和6年度(2024年度)クリーニング師試験の実施について」を追加しました。[試験の申込は終了しました]
令和5年12月15日
函館市クリーニング業法施行細則を一部改正しました。
クリーニング所
クリーニング所を始める方,やめる方,改装する方,従業員等記載事項に変更がある場合の届出
開設について
クリーニング所を新しく始めるには,保健所に開設届出書を提出し,施設が衛生上の必要な措置を講じており構造設備について基準に適していることの確認を受ける必要があります。
案内パンフレット:クリーニング所の開設について(450KB)
開設手続きの流れ
※クリーニング工場と取次店・無店舗取次店では,提出書類が違います。
- 事前相談
新築や既存の建物を改造して開設する場合,その地区に制限(用途)があり,営業ができない場合があります。事前に関係書類(計画図面等)を持ち相談に来てください。 - 開設届提出
必要な書類を揃えたうえで提出し,開設検査手数料を納めてください。この際に検査日時を打ち合わせします。 - 確認検査
職員が立ち入りし,提出書類を基に構造(面積・照明等),設備などについて検査をします。[店内は営業時と同じ状態にしておいてください。] - 確認証交付
確認検査後,営業開始日までに確認証を交付します。
届出について
各届出にはクリーニング所届出書類一覧[PDF:59.6KB]を参考に書類等を揃えて,届け出てください。
開設・廃止・変更の届出書などクリーニング所に関する届出書等のダウンロードはこちら
営業の譲渡・相続・合併・分割の届出書
事業を譲渡する場合,新たな開設届を提出することなく,営業者の地位を承継できることとなりました。
届出に必要な書類等は右記ファイルをご覧ください:クリーニング所承継届出書類一覧[PDF:48.3KB]
クリーニング業法関連の法律・条例・規則等
- クリーニング業法(電子政府の総合窓口)
- クリーニング業法施行規則(電子政府の総合窓口)
- 函館市クリーニング業法施行条例(平成25年3月25日条例第31号)_平成25年4月1日施行
- 函館市クリーニング業法施行細則(平成13年3月30日規則第35号)_令和5年12月11日最終改正
- クリーニング所における衛生管理要領(昭和57年3月31日環指第48号)_令和5年8月31日生食発0831第23号一部改正[PDF:478KB]
クリーニング師関係
クリーニング師免許に関する申請について(北海道への進達になります。)
クリーニング師免許申請書
記載事項
クリーニング師試験の合格年月,業務を行おうとする場所
手数料
6,050円(北海道収入証紙)
添付書類
戸籍謄本,戸籍抄本または住民票の写し※1
※1:「住民票の写し」については,クリーニング師試験の申請時から氏名および本籍に変更がない場合は添付可。変更があった方は戸籍謄本または戸籍抄本を添付してください。
免許証訂正交付申請書
記載事項
免許登録年月日,免許番号,訂正交付に係る事項
手数料
3,200円(北海道収入証紙)
添付書類
戸籍謄本または戸籍抄本
免許証再交付申請書
記載事項
免許登録年月日,免許番号,再交付に係る理由
手数料
3,650円(北海道収入証紙)
添付書類
破損または汚損の場合は,免許証
免許証返納届出(免許の申請を抹消する場合)
記載事項
クリーニング師の住所・氏名,免許年月日,免許証番号,事由
添付書類
免許証
令和6年度(2024年度)クリーニング師試験の実施について[申込終了]
令和6年度(2024年度)のクリーニング師試験が次のとおり実施されます。
試験日時および試験会場
学説試験および技能試験(筆記試験)
令和6年(2024年)10月23日(水曜日)10時~11時40分
なお,試験にあたっての事前説明等がありますので,15分前までにお集まりください。
技能試験(実技試験)
令和6年(2024年)10月23日(水曜日)午後
試験会場
北海道庁別館地下1階大会議室(札幌市中央区北3条西7丁目)
受験願書の提出先および受付期間[申込終了]
函館市に住所がある方
市立函館保健所
函館市五稜郭町23番1号 総合保健センター3階 生活衛生課環境衛生担当
函館市,札幌市,旭川市,小樽市を除く北海道内に住所のある方
最寄りの各総合振興局(振興局)保健環境部保健行政室,各地域保健室または地域保健支所
北海道外に住所のある方
郵便番号 060-8588 (住所の記載は不要です)
北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課企画調整係あて送付
受付期間
令和6年(2024年)7月12日金曜日から令和6年(2024年)8月9日金曜日まで
なお,郵送の場合は,8月9日金曜日の通信日付印があるものまでが有効です。
クリーニング師研修および業務従事者講習について[申込終了]
令和6年度のクリーニング師研修およびクリーニング業務従事者講習が次のとおり実施されます。
受講申込の締め切りは,8月27日(火曜日)です。[申込終了]
クリーニング師研修
クリーニング業法に基づき,クリーニング師の方は業務に従事した後1年以内に,その後は3年を超えない期間ごとに研修の受講が必要です。
業務従事者講習
営業者の方は,クリーニング所の開設後1年以内に,その後は3年を超えない期間ごとに従業者の5分の1にあたる人数の方に講習を受けさせる必要があります。
令和7年度(2025年度)の開催日程
日程および会場等が決定しましたらお知らせします。
研修・講習に関するお問い合わせおよび申込先
(札幌市中央区大通西16丁目2番地北海道浴場会館1階 電話:011-615-2112)
コインオペレーションクリーニング(コインランドリー)
コインオペレーションクリーニング営業について
「コインオペレーションクリーニング営業」とは,洗たく機乾燥機等の洗たくに必要な設備を設け,これを公衆に利用させることをいい,「コインランドリー」は,これに該当します。
ただし,共同洗たく設備として,病院,寄宿舎等の施設内に設置されているものは除きます。
コインオペレーションクリーニング(コインランドリー)の営業手続き
営業に伴う届出
コインオペレーションクリーニング(コインランドリー)営業を行う場合は,「函館市コインオペレーションクリーニング営業施設衛生管理指導要綱」により届出が必要となります。
函館市コインオペレーションクリーニング営業施設衛生管理指導要綱(349KB)
届出様式
開設届出
新しく営業施設を開設しようとするときは,すみやかに届け出てください。
※添付書類:附近見取図,営業施設平面図
注)開設者を変更するとき,また増築や大幅な改築を行ったときは開設届出が必要です。
変更届出
法人代表者の変更,設備の変更,その他届出事項に変更が生じたときは,すみやかに届け出てください。
※添付書類:変更前後の設備の内容が分かる図面・書類等(構造設備を変更したとき)
廃止届出
営業を廃止したときは,すみやかに届け出てください。
※添付書類:コインオペレーションクリーニング営業施設確認証
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