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クリーニング所の届出について

公開日 2026年06月17日

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新着情報

「令和8年度(2026年度)クリーニング師試験の実施について」を更新しました。[令和8年6月17日]※令和8年7月10日~令和8年8月7日 受付

「クリーニング師研修および業務従事者講習について」を更新しました。[令和7年12月22日]※受付終了しました。

「クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について」を追加しました。[令和7年11月19日]

コインオペレーションクリーニング(コインランドリー)の営業手続きを追加しました。[令和6年12月2日]

函館市クリーニング業法施行細則を一部改正しました。[令和5年12月15日]

クリーニング所

クリーニング所を始める方,やめる方,改装する方,従業員等記載事項に変更がある場合の届出

開設について

クリーニング所を新しく始めるには,保健所に開設届出書を提出し,施設が衛生上の必要な措置を講じており構造設備について基準に適していることの確認を受ける必要があります。

案内パンフレット:クリーニング所の開設について(450KB)

開設手続きの流れ

※1 クリーニング工場と取次店・無店舗取次店では,提出書類が違います。

※2 営業者は,クリーニング所(工場<取次所を除く>)ごとに,1名以上のクリーニング師をおかなければなりません。

  1. 事前相談[時期の目安:工事前]
    新築や既存の建物を改造して開設する場合,その地区に制限(用途)があり,営業ができない場合があります。事前に関係書類(計画図面等)を持ち相談に来てください。
  2. 開設届提出[営業開始の7日間程度前まで<保健所閉所日を除く>]
    必要な書類を揃えたうえで提出し,開設検査手数料を納めてください。その際に検査日時を打ち合わせします。
  3. 確認検査[営業開始の2~3日前まで<保健所閉所日を除く>]
    検査日に職員が立ち入りし,提出書類を基に構造(面積・照明等),設備などについて検査をします。[店内は営業時と同じ状態にしておいてください。]
  4. 確認証交付
    確認検査後,営業開始日までに確認証を交付します。

届出について

各届出にはクリーニング所届出書類一覧[PDF:59.6KB]を基に書類等を揃えて,届け出てください。

開設・廃止・変更の届出の様式は,クリーニング所に関する届出書等のダウンロードから入手できるほか,保健所窓口でも直接お渡ししています。

営業の譲渡・相続・合併・分割の届出書

事業を譲渡する場合,新たな開設届を提出することなく,営業者の地位を承継できることとなりました。

クリーニング所の承継に関する届出書等のダウンロードはこちら

届出に必要な書類等は右記ファイルをご覧ください:クリーニング所承継届出書類一覧[PDF:48.3KB]

クリーニング業法関連の法律・条例・規則等

アンカー「クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について」

「クリーニング所における消毒方法等について」(昭和39年9月12日環発第349号)および「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日環指第48号)に規定されている指定洗濯物の消毒方法および消毒の効果を有する洗濯方法について,亜塩素酸水による方法が追加され,これらの通知の一部が改正されました。

「クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について」(令和7年3月26日健生発0326第4号 厚生労働省健康・生活衛生局長通知) 

亜塩素酸水についての概要 

クリーニング師関係

クリーニング師免許に関する申請について(北海道への進達になります。)

クリーニング師免許申請書

記載事項 クリーニング師試験の合格年月,業務を行おうとする場所

手数料  6,050円(北海道収入証紙)

添付書類 戸籍謄本,戸籍抄本または住民票の写し※1

※1:「住民票の写し」については,クリーニング師試験の申請時から氏名および本籍に変更がない場合は添付可。変更があった方は戸籍謄本または戸籍抄本を添付してください。

免許証訂正交付申請書

記載事項 免許登録年月日,免許番号,訂正交付に係る事項

手数料 3,200円(北海道収入証紙)

添付書類 戸籍謄本または戸籍抄本

免許証再交付申請書

記載事項 免許登録年月日,免許番号,再交付に係る理由

手数料 3,650円(北海道収入証紙)

添付書類 破損または汚損の場合は,免許証

免許証返納届出(免許の申請を抹消する場合)

記載事項 クリーニング師の住所・氏名,免許年月日,免許証番号,事由

添付書類 免許証

アンカー令和8年度(2026年度)クリーニング師試験の実施について(令和8年7月10日 ~ 令和8年8月7日 受付)

令和8年度(2026年度)のクリーニング師試験が次のとおり実施されます。

詳細については, 試験案内をご確認ください。

試験日時および試験会場

学説試験および技能試験(筆記試験)

 令和8年(2026年)10月27日(火曜日)午前10時
 なお,試験にあたっての事前説明等がありますので,15分前までにお集まりください。

技能試験(実技試験)

 令和8年(2026年)10月27日(火曜日)午後 ※開始時刻は試験通知書により別に通知

試験会場

 北海道第ニ水産ビル 4階 4S会議室(札幌市中央区北3条西7丁目1)

受験願書の提出書類,提出先および受付期間

提出する書類等

受験願書 ,履歴書 ,写真,受験資格を証する書類,試験手数料 10,400円(北海道収入証紙)

提出先

・函館市に住所がある方

 函館市五稜郭町23番1号 総合保健センター3階 

 市立函館保健所 生活衛生課環境衛生担当

・函館市,札幌市,旭川市,小樽市を除く北海道内に住所のある方

 最寄りの各総合振興局(振興局)保健環境部保健行政室,各地域保健室または地域保健支所

・北海道外に住所のある方

 郵便番号 060-8588 ※住所の記載は不要です
 北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課あてに送付

受付期間

 令和8年(2026年)7月10日金曜日から令和8年(2026年)8月7日金曜日まで
 なお,郵送の場合は,8月7日金曜日の通信日付印があるものまで
が有効です。

アンカークリーニング師研修および業務従事者講習について(令和7年12月19日 本年度の受付は終了しました。)

令和7年度のクリーニング師研修およびクリーニング業務従事者講習が次のとおり実施されます。

令和7年度 研修および講習の指定[北海道][PDF:33.3KB]

クリーニング師研修

クリーニング業法に基づき,クリーニング師の方は業務に従事した後1年以内に,その後は3年を超えない期間ごとに研修の受講が必要です。

業務従事者講習

営業者の方は,クリーニング所の開設後1年以内に,その後は3年を超えない期間ごとに従業者の5分の1にあたる人数の方に講習を受けさせる必要があります。

令和7年度(2025年度)の開催日等

日程および会場等は下記の問合せ先をクリックしてください。

令和7年度 研修及び講習 第2型(通信制)の案内[PDF:123KB]

研修・講習に関するお問い合わせおよび申込先

公益財団法人 北海道生活衛生営業指導センター

(札幌市中央区大通西16丁目3番12号錦興産大通ビル302号室 電話:011-615-2112)

コインオペレーションクリーニング(コインランドリー)

コインオペレーションクリーニング営業について

「コインオペレーションクリーニング営業」とは,洗たく機乾燥機等の洗たくに必要な設備を設け,これを公衆に利用させることをいい,「コインランドリー」は,これに該当します。

ただし,共同洗たく設備として,病院,寄宿舎等の施設内に設置されているものは除きます。

コインオペレーションクリーニング(コインランドリー)の営業手続き

営業に伴う届出

コインオペレーションクリーニング(コインランドリー)営業を行う場合は,「函館市コインオペレーションクリーニング営業施設衛生管理指導要綱」により届出が必要となります。

函館市コインオペレーションクリーニング営業施設衛生管理指導要綱(改正:令和4年12月27日)[PDF:411KB] 

届出様式

開設届出

新しく営業施設を開設しようとするときは,すみやかに届け出てください。また,開設者を変更するとき,もしくは増築や大幅な改築を行ったときも開設届出が必要となります。
※添付書類:附近見取図,営業施設平面図

変更届出

法人代表者の変更,設備の変更,その他届出事項に変更が生じたときは,すみやかに届け出てください。
※添付書類:変更前後の設備の内容が分かる図面・書類等(構造設備を変更したとき)

廃止届出

営業を廃止したときは,すみやかに届け出てください。
※添付書類:コインオペレーションクリーニング営業施設確認証


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お問い合わせ

保健所 生活衛生課 環境衛生担当
TEL:0138-32-1521
FAX:0138-32-1505