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工事請負代金債権を活用した融資制度に係る債権譲渡の取扱いについて

公開日 2016年09月08日

更新日 2022年03月04日

この制度は,建設業の資金調達の円滑化を推進するため,国土交通省が創設したものです。
函館市においても,この制度を運用するための手続き等を定めております。

 

目的

函館市が発注した工事の請負代金について,未完成部分を含めた債権を流動化することにより,
建設業者の資金調達の円滑化を図ることを目的としています。

 

対象工事

函館市が発注する建設工事が対象です。
ただし,工期が複数年度にわたる工事で最終年度に達していない工事などは対象外としています。

 

譲渡債権の範囲

工事請負代金から前払金等の支払済額を控除した額の範囲内とします。

 

債権譲渡先((株)建設業振興基金が適当と認める者)

  • 事業協同組合等
  • 一定の民間事業者
      北保証サービス(株) , (株)建設経営サービス , (株)建設総合サービス

※詳細は 一般財団法人 建設業振興基金(http:www.kensetsu-kikin.or.jp/)にご確認ください。

 

申請書ダウンロード

 こちらのページをご覧下さい。

 

 

債権譲渡制度の概要(38KB)

工事請負代金債権を活用した融資制度に係る債権譲渡の取扱い.pdf(190KB)

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 管理課
TEL:0138-21-3405