公開日 2016年09月08日
更新日 2022年03月04日
この制度は,建設業の資金調達の円滑化を推進するため,国土交通省が創設したものです。
函館市においても,この制度を運用するための手続き等を定めております。
目的
函館市が発注した工事の請負代金について,未完成部分を含めた債権を流動化することにより,
建設業者の資金調達の円滑化を図ることを目的としています。
対象工事
函館市が発注する建設工事が対象です。
ただし,工期が複数年度にわたる工事で最終年度に達していない工事などは対象外としています。
譲渡債権の範囲
工事請負代金から前払金等の支払済額を控除した額の範囲内とします。
債権譲渡先((株)建設業振興基金が適当と認める者)
- 事業協同組合等
- 一定の民間事業者
北保証サービス(株) , (株)建設経営サービス , (株)建設総合サービス
※詳細は 一般財団法人 建設業振興基金(http:www.kensetsu-kikin.or.jp/)にご確認ください。
申請書ダウンロード
こちらのページをご覧下さい。
工事請負代金債権を活用した融資制度に係る債権譲渡の取扱い.pdf(190KB)
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。