公開日 2016年04月01日
更新日 2021年12月14日
■ 理容所・美容所を新しく開業するには、保健所に開設届を提出し、構造設備について検査を受け基準に適合しなければなりません。(既存の理・美容所の施設を譲り受けて経営する場合も同様の手続きが必要です。)
■ 省令が改正され,平成28年4月から「理容所および美容所に必要な衛生上の要件を満たし,かつ,理容師および美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所」に限り,理容所および美容所を同一の場所で開設すること(重複開設)ができるようになりました。(重複開設をする場合は事前に相談してください。)
開設手続きの流れ
項目 | 内容 | 提出期限(目安) | ||||
●事前相談 | 作業場面積や消毒設備などの構造設備基準がありますので、工事前に計画図面(手書き可)を持って保健所まで相談に来てください。 | (工事前) | ||||
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●開設届提出 | 必要な書類をそろえて提出し、あわせて開設検査手数料を納めてください。この際に、開設検査日時を打ち合わせします。 | (営業開始一週間前) | ||||
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●確認検査 |
開設検査日時に職員が立ち入りし、提出書類をもとに構造(面積・照明等)、消毒設備などについて確認検査をします。 このとき、店内は営業時と同じ状態にしておいてください。 |
(営業開始2〜3日前) | ||||
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●確認証発行 | 開設確認検査の翌日〜営業開始日には確認証を発行します。保健所まで取りに来てください。 | (営業開始日〜3日前) | ||||
※ 詳しくは、案内パンフレット理容所の開設について(656KB)美容所の開設について(645KB)をご覧ください。
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