公開日 2014年01月09日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
国民健康保険法第9条第6項
法令の定め
市町村は,国民健康保険法第9条第5項の規定により,国民健康保険の世帯主が被保険者証を返還したときは,当該世帯主に対し,その世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書を交付する。
処分基準
概ね1年以上の滞納があり,納付交渉や納付交渉に応じず,誠意が見られない者に対し,被保険者証の返還を命じ,その者が属する世帯の被保険者に対し,被保険者資格証明書を交付する。
目的
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公開日 2014年01月09日
更新日 2019年02月27日
国民健康保険法第9条第6項
市町村は,国民健康保険法第9条第5項の規定により,国民健康保険の世帯主が被保険者証を返還したときは,当該世帯主に対し,その世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書を交付する。
概ね1年以上の滞納があり,納付交渉や納付交渉に応じず,誠意が見られない者に対し,被保険者証の返還を命じ,その者が属する世帯の被保険者に対し,被保険者資格証明書を交付する。