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函館市定額減税調整給付金について

公開日 2024年05月01日

更新日 2024年07月12日

函館市定額減税調整給付金に関する情報は,こちらのページで更新します。

目次

定額減税調整給付金

支給対象者

支給額

受給手続

支給時期

提出期限

基準日以降の修正について

お問い合わせ先

書類提出先

 

 定額減税調整給付金

 定額減税において,納税義務者本人および配偶者を含む扶養親族(国外居住者を除く)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が,令和6年分推計所得税額・令和6年度分個人住民税所得割額を上回り,定額減税の恩恵を十分に受けることができないと見込まれる方に,減税しきれない額を合算し,1万円単位に切り上げた額を給付します。

※令和6年分推計所得税額とは,基準日(令和6年6月3日)時点で入手可能な,令和5年中の所得等をもとに算出した所得税額です。(復興特別所得税は含まれておりません。)

※本給付金は,国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」のうち,給付金・定額減税一体支援枠を活用して実施しており,差押禁止および非課税の取扱いとなっております。

函館市定額減税調整給付金のご案内(チラシ)[PDF]

定額減税(所得税)の制度についてはこちら(国税庁:定額減税特設サイト)

定額減税(住民税)の制度についてはこちら(函館市:令和6年度個人市民税・道民税の特別税額控除(定額減税)について)

 

支給対象者

 次のいずれにも当てはまる方が対象となります。

● 定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回り,定額減税を十分に受けられないと見込まれる方

● 合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者

 推計所得税が0円,かつ個人住民税が非課税または均等割のみ課税の方は,給付金の対象外です。

 

 支給対象者が亡くなった場合の取扱いについて

受給手続(確認書の返送またはオンライン申請)を行う前に亡くなられた場合
→支給されませんので,確認書を破棄してください。

受給手続(確認書の返送またはオンライン申請)を行った後に亡くなられた場合
→支給決定が行われ,ほかの相続財産とともに,相続の対象となります。

 すでに亡くなられた方に対し確認書が届く場合があります。大変お手数をおかけしますが,確認書を破棄し,受給手続を行わないようお願いいたします。

 

支給額

調整給付額のイメージ画像

所得税分控除不足額の算出

定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分推計所得税額=(0円未満の場合は0円)

個人住民税分控除不足額の算出

定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度分個人住民税所得割額=(0円未満の場合は0円)

支給額=(1万円単位で切り上げ)​

 

受給手続

支給対象と見込まれる納税義務者(約44,000名)に,令和6年7月1日(月)から支給要件確認書を郵送しております。

支給要件確認書が届きましたら,以下の方法から手続きができます。

● 支給要件確認書を返送する場合

 支給要件確認書が届きましたら,内容をご確認のうえ,返送してください。

● オンライン申請をする場合

  支給要件確認書に添付されている二次元コードを読み取り,手続きを行ってください。

オンライン申請についての手引きはこちら(デジタル庁:給付支援サービスHP)

※マイナンバーカードおよびマイナンバーカードを読み取れるスマートフォンが必要です。

※オンライン申請を行う場合,確認書を返送していただく必要はありません。

 

〇 支給要件確認書の送付先を変更したい場合

 転居したが住民票を移していない場合や,DV被害等で住民票上の住所には住んでいない場合など,確認書の送付先を変更したい方につきましては,送付先変更届を提出してください。

送付先変更届[PDF]

送付先変更届を提出の際は,下記の資料を併せて提出してください。

・本人確認書類(運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード(表面),パスポート等の写し)

・代理人の本人確認書類(代理人による申請の場合)

 

 ※支給要件確認書およびチラシに記載の「QRコード」は,株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

 

支給時期

● 支給要件確認書の受理またはオンライン申請の受付後,記載事項の確認・審査等を経て,3週間程度で支給予定です。

※受付状況等により,支給が遅くなる場合がございますのでご了承ください。

 

提出期限

● 令和6年10月31日(木)必着

 

基準日以降の修正について

 基準日である6月3日時点での課税情報を基に給付金を算定しておりますので,6月3日以降に課税情報が修正された場合は,給付金には反映されておりません。

 そのため,6月3日以降に,確定申告等による課税情報の修正があった方については,以下のとおり対応いたします。

 

 ● 修正により給付金の額が増額となる場合

→増額となる分を令和7年以降に支給します。

 

 ● 修正により給付金の額が減額となる場合

→多い分の返還は求めませんので,そのまま受給してください。

 

● 低所得世帯臨時特別給付金(令和6年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯)の支給対象の方が,修正により定額減税調整給付金の支給対象となる場合

→定額減税調整給付金の支給を希望する方は,支給申立書を提出してください。


函館市定額減税調整給付金支給申立書[PDF:254KB]

函館市定額減税調整給付金支給申立書[XLSX:26KB]

 

※引き続き低所得世帯臨時特別給付金の要件を満たす場合は,同時に受給できます。

 

※低所得世帯臨時特別給付金の要件を満たさなくなる場合は,低所得世帯臨時特別給付金の辞退または返還が必要です。辞退または返還を確認後,定額減税調整給付金を支給します。

 

お問い合わせ先

● 函館市定額減税調整給付金コールセンター

電話番号(フリーダイヤル):0120-300-646

受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)

 

書類提出先

● 〒040-8666

函館市東雲町4番13号

財務部定額減税調整給付金担当 宛

※来庁者用窓口はございませんので,書類は郵送での提出をお願いします。

 

【〈注意〉給付金を装った詐欺にはご注意を!】

 ご自宅や職場などに市や国の職員などをかたった不審な電話等があった場合は,市や最寄の警察署,警察相談電話(#9110)にご相談ください。

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