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国民健康保険被保険者証の返還命令

公開日 2014年01月09日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

国民健康保険法第9条第3項

 

法令の定め

市町村は,国民健康保険料を納期限から1年間を経過するまでの間納付しない世帯の世帯主に対し,被保険者証の返還を求めるものとする。

 

処分基準

概ね1年以上の滞納があり,納付交渉や納付交渉に応じず,誠意が見られない者に対し,被保険者証の返還を命じる。

お問い合わせ

市民部 国保年金課
TEL:0138-21-3147