公開日 2014年01月09日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
国民健康保険法第9条第3項
法令の定め
市町村は,国民健康保険料を納期限から1年間を経過するまでの間納付しない世帯の世帯主に対し,被保険者証の返還を求めるものとする。
処分基準
概ね1年以上の滞納があり,納付交渉や納付交渉に応じず,誠意が見られない者に対し,被保険者証の返還を命じる。
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公開日 2014年01月09日
更新日 2019年02月27日
国民健康保険法第9条第3項
市町村は,国民健康保険料を納期限から1年間を経過するまでの間納付しない世帯の世帯主に対し,被保険者証の返還を求めるものとする。
概ね1年以上の滞納があり,納付交渉や納付交渉に応じず,誠意が見られない者に対し,被保険者証の返還を命じる。