公開日 2014年01月09日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
国民健康保険法第9条第10項
法令の定め
市町村は,国民健康保険料を滞納している世帯の世帯主およびその世帯に属する被保険者の被保険者証については,特別の有効期間を定めることができる。
処分基準
概ね1年未満の滞納があり,「納付額が調定額の8割未満」,「分納誓約額が調定額の5割未満」,「納付額が分納誓約額の8割未満」のいずれかに該当する者に対し,6か月未満の期間の被保険者証を交付する。
目的
から探す
公開日 2014年01月09日
更新日 2019年02月27日
国民健康保険法第9条第10項
市町村は,国民健康保険料を滞納している世帯の世帯主およびその世帯に属する被保険者の被保険者証については,特別の有効期間を定めることができる。
概ね1年未満の滞納があり,「納付額が調定額の8割未満」,「分納誓約額が調定額の5割未満」,「納付額が分納誓約額の8割未満」のいずれかに該当する者に対し,6か月未満の期間の被保険者証を交付する。