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その他,診療所に関する手続き

公開日 2024年10月10日

申請窓口

 〒040-0001

  函館市五稜郭町23番1号

  函館市総合保健センター3階

  市立函館保健所 地域保健課

  TEL(0138)32-1513

 

休止・再開の届出(医療法第8条の2第2項)

 診療所の開設者は,診療所を休止または再開したときは,10日以内に届出なければなりません。

 提出書類

  ・診療所休止(廃止,再開)届出書(別記第9号様式)

 注意事項

  ・許可を得て診療所を開設した者は,正当な理由なく1年を超えて休止することはできません。

  ・休止または再開後,10日を過ぎてから提出される場合,遅延理由書が必要になります。

  ・診療所を廃止する場合は,診療所の廃止に関する手続きをご確認ください。

 

薬剤師設置を免れようとするとき(医療法第18条) 

 医師が常時3人以上勤務する診療所にあっては,専属の薬剤師を置かなければなりませんが,この設置を免れようとするときは,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。

 提出書類

  ・専属薬剤師設置免除許可申請書

 

他の者を管理者にしようとするとき(医療法第12条第1項)

 診療所の開設者は,診療所を自ら管理しなければなりませんが,他の者を管理者にしようとするときは,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。

 提出書類

  ・診療所管理許可申請書(別記第12号様式)

 添付書類

  ・管理者の免許証の写し

  ・管理者の臨床研修修了登録証の写し(臨床研修等修了医師(平成16年4月1日以後に免許を取得した者),臨床研修等修了歯科医師(平成18年4月1日以後に免許を所得した者)の場合)

  ・管理者の再教育研修修了登録証の写し(医師法第7条の2第1項または歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者が開設者の場合)

 

管理を兼ねようとするとき(医療法第12条第2項)

 診療所を管理する者が他の病院,診療所または助産所の管理を兼ねようとするときは,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。

 提出書類

  ・診療所兼任管理許可申請書(別記第13号様式)

 添付書類

  ・管理者の免許証の写し

  ・管理者の臨床研修修了登録証の写し(臨床研修等修了医師(平成16年4月1日以後に免許を取得した者),臨床研修等修了歯科医師(平成18年4月1日以後に免許を所得した者)の場合)

  ・管理者の再教育研修修了登録証の写し(医師法第7条の2第1項または歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者が開設者の場合)

  ・現に勤務している施設の開設者の承諾書(開設者が異なる場合)

 注意事項

  ・新たに管理する医療機関の開設者が申請してください。

 

救急医療機関として認定されるための申出をするとき

 救急病院を定める省令に基づき,救急業務に協力する医療機関として認定されるための申出です。

 提出書類

  ・救急診療所に関する新規・更新申出書

 添付書類

  ・診療所の所在地を示す案内図

  ・建物の平面図

  ・建物の位置図

 注意事項

  ・新規申請の場合は,5部提出をお願いします。

  ・更新申請の場合は,4部提出をお願いします。また,有効期限の3ヶ月前までに申し出ください。

 

 


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お問い合わせ

保健所 地域保健課 医務薬事担当
TEL:0138-32-1513