公開日 2024年10月10日
申請窓口
〒040-0001
函館市五稜郭町23番1号
函館市総合保健センター3階
市立函館保健所 地域保健課
TEL(0138)32-1513
休止・再開の届出(医療法第8条の2第2項)
診療所の開設者は,診療所を休止または再開したときは,10日以内に届出なければなりません。
提出書類
注意事項
・許可を得て診療所を開設した者は,正当な理由なく1年を超えて休止することはできません。
・休止または再開後,10日を過ぎてから提出される場合,遅延理由書が必要になります。
・診療所を廃止する場合は,診療所の廃止に関する手続きをご確認ください。
薬剤師設置を免れようとするとき(医療法第18条)
医師が常時3人以上勤務する診療所にあっては,専属の薬剤師を置かなければなりませんが,この設置を免れようとするときは,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。
提出書類
他の者を管理者にしようとするとき(医療法第12条第1項)
診療所の開設者は,診療所を自ら管理しなければなりませんが,他の者を管理者にしようとするときは,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。
提出書類
添付書類
・管理者の免許証の写し
・管理者の臨床研修修了登録証の写し(臨床研修等修了医師(平成16年4月1日以後に免許を取得した者),臨床研修等修了歯科医師(平成18年4月1日以後に免許を所得した者)の場合)
・管理者の再教育研修修了登録証の写し(医師法第7条の2第1項または歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者が開設者の場合)
管理を兼ねようとするとき(医療法第12条第2項)
診療所を管理する者が他の病院,診療所または助産所の管理を兼ねようとするときは,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。
提出書類
添付書類
・管理者の免許証の写し
・管理者の臨床研修修了登録証の写し(臨床研修等修了医師(平成16年4月1日以後に免許を取得した者),臨床研修等修了歯科医師(平成18年4月1日以後に免許を所得した者)の場合)
・管理者の再教育研修修了登録証の写し(医師法第7条の2第1項または歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者が開設者の場合)
・現に勤務している施設の開設者の承諾書(開設者が異なる場合)
注意事項
・新たに管理する医療機関の開設者が申請してください。
救急医療機関として認定されるための申出をするとき
救急病院を定める省令に基づき,救急業務に協力する医療機関として認定されるための申出です。
提出書類
添付書類
・診療所の所在地を示す案内図
・建物の平面図
・建物の位置図
注意事項
・新規申請の場合は,5部提出をお願いします。
・更新申請の場合は,4部提出をお願いします。また,有効期限の3ヶ月前までに申し出ください。
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