公開日 2024年10月10日
申請窓口
〒040-0001
函館市五稜郭町23番1号
函館市総合保健センター3階
市立函館保健所 地域保健課
TEL(0138)32-1513
診療所に病床を設けるとき(医療法第7条第3項)【事前の申請】
診療所に病床を設けようとするときには,あらかじめ申請し,病床設置許可を受けなければなりません。
さらに,構造設備の使用にあたり,あらかじめ検査を受け,使用許可を受けた後でなければ使用できません。
なお,病床設置許可申請以前に「病院開設等計画書」等の提出が必要になります。
ただし,医療法施行規則第1条の14第7項1号~3号(医療計画で必要な場合等)に該当する場合は除きます。
手続きの流れ
(1)病床設置許可申請(「診療所病床設置許可申請書(別記第1号様式の2)」を提出)
(2)病床設置許可証の交付
(3)検査申出(「診療所検査申出書(別記第14号様式)」を提出)
(4)使用前検査
(5)使用許可証の交付
診療所病床設置許可申請
提出書類
添付書類
・建物の平面図
・療養病床設置時の医療従事者名簿(医師,看護師,准看護師,看護補助者)
診療所検査申出
提出書類
添付書類
・建物の変更前後の平面図
手数料
・全部検査
22,000円(現金)
・一部検査
11,000円(現金)
注意事項
・構造設備等に関しては事前にご相談ください。
・検査の対象となる構造設備の範囲は,医療法第21条から医療法第23条までの規定およびこれらに基づく医療法施行規則により基準が定められている構造設備です。部分的に使用を開始するための検査の場合は,添付する平面図において検査を受けようとする部分を朱線で明示してください。
診療所に病床を設けたとき(医療法施行規則第1条の14第7項第1号~第3号)【事後の届出】
医療法施行規則第1条の14第7項第1号~第3号(医療計画で必要な場合等)に該当し,診療所に病床を設けたときは,10日以内に届出なければなりません。
ただし,構造設備の使用にあたり,あらかじめ検査を受け,許可を受けた後でなければ使用できません。
手続きの流れ
(1)病床設置
(2)設置後10日以内に「診療所病床設置届出書(別記第3号様式の3)」を提出
(3)検査申出(「診療所検査申出書(別記第14号様式)」を提出)
(4)使用前検査
(5)使用許可証の交付
診療所病床設置届出
提出書類
添付書類
・建物の平面図
診療所検査申出
提出書類
添付書類
・建物の変更前後の平面図
手数料
・全部検査
22,000円(現金)
・一部検査
11,000円(現金)
注意事項
・構造設備等に関しては事前にご相談ください。
・検査の対象となる構造設備の範囲は,医療法第21条から医療法第23条までの規定およびこれらに基づく医療法施行規則により基準が定められている構造設備です。部分的に使用を開始するための検査の場合は,添付する平面図において検査を受けようとする部分を朱線で明示してください。
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