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医療法人等が開設する診療所に関する手続き

公開日 2024年10月10日

「医療法人に関する手続き」についてはこちらをご覧ください。(北海道のホームページに移動します)

「医療法等における病院等の広告規制について」はこちらをご覧ください。

※保険医療機関の指定を受けるためには,北海道厚生局に保険医療機関指定の申請が必要になります。手続きにつきましては,あらかじめ北海道厚生局に相談してください。

 

申請窓口

 〒040-0001

  函館市五稜郭町23番1号

  函館市総合保健センター3階

  市立函館保健所 地域保健課

  TEL(0138)32-1513

 

法人等が診療所を開設するとき(医療法第7条第1項)

 医療法人など医師および歯科医師ではない者が診療所を開設しようとするときは,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。

 開設許可申請後,保健所による書類等の審査を経て,後日,許可証が交付されます。許可後に診療所を開設し,開設後10日以内に開設届を提出してください。 

手続きの流れ

   (1)事前相談 ※構造設備等について予めご相談ください

   (2)診療所開設許可申請(「診療所開設許可申請書(別記第1号様式)」を提出)

   (3)開設許可証の交付

   (4)開設

   (5)開設後10日以内に「診療所開設届書(別記第8号様式)」を提出

   (6)現地確認

診療所開設許可申請

 提出書類

  ・診療所開設許可申請書(別記第1号様式)

 添付書類

  ・敷地の平面図

  ・敷地周囲の見取図

  ・建物の平面図 

  ・定款または寄附行為(開設者が法人の場合)

  ・条例(開設者が北海道や市の場合)

 申請手数料

  ・18,000円(現金)

診療所開設届 

 提出書類

  ・診療所開設届出書(別記第8号様式)

 添付書類

  ・管理者の免許証の写し

  ・管理者の臨床研修修了登録証の写し(臨床研修等修了医師(平成16年4月1日以後に免許を取得した者),臨床研修等修了歯科医師(平成18年4月1日以後に免許を所得した者)の場合)

  ・管理者の再教育研修修了登録証の写し(医師法第7条の2第1項または歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者が開設者の場合)

  ・診療に従事する医師もしくは歯科医師の免許証の写し(診療に従事する医師または歯科医師が2人以上いる場合)

  ・診療に従事する医師もしくは歯科医師の臨床研修修了登録証の写し(臨床研修等修了医師(平成16年4月1日以後 に免許を取得した者),臨床研修等修了歯科医師(平成18年4月1日以後に免許を所得した者)の場合)

  ・麻酔科を標榜する場合は,麻酔科医師の麻酔科標榜許可書の写し

 注意事項 

  ・開設後10日を過ぎてから診療所開設届出書(別記第8号様式)を提出される場合は,遅延理由書が必要になります。

  ・病床を設けるときは,事前に「病院開設等計画書」等の提出が必要になります。また,有床診療所を開設する場合は,別途届出が必要になりますので事前にご相談ください。詳細は,「診療所の病床設置等に関する手続き」をご確認ください。

  ・診療用エックス線装置等を設置する場合は,別途届出が必要になります。詳細は,「エックス線装置の設置に関する申請・届出書類」をご確認ください。

 

開設届出(許可)事項の変更(医療法施行令第4条)【事後の届出】

 法人等が開設した診療所の開設者は,下記の開設許可(届出)事項に変更が生じたときは,変更後10日以内に届出なければなりません。

提出書類

  ・診療所変更届出書(別記第7号様式)

変更事項および添付書類

  ・開設者の住所および氏名

  ・名称

  ・診療を行おうとする科目(標榜できる科目については「医療広告ガイドライン」をご参照ください。)

    麻酔科を標榜する場合は,麻酔科医師の麻酔科標榜許可書の写しの添付が必要です。麻酔科医師を変更する場合も,同様に届出が必要です。

  ・病床数および病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数(減床の場合)

    別紙病床変更(前後)

  ・定款,寄付行為または条例

  ・管理者の住所および氏名

    別紙管理者変更(前後)

    管理者の免許証の写し

    管理者の臨床研修修了登録証の写し(臨床研修等修了医師(平成16年4月1日以後に免許を取得した者),臨床研修等修了歯科医師(平成18年4月1日以後に免許を所得した者)の場合)

    管理者の再教育研修修了登録証の写し(医師法第7条の2第1項または歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者が開設者の場合)

注意事項

  ・変更後10日を過ぎてから提出される場合は,遅延理由書が必要になります。

  ・変更事項により,「診療所開設許可申請書」または「診療所開設届出書」に記載した該当項目を変更前後で明示したものを添付してください。

  ・施設や変更事項により,添付書類等が異なる場合があります。また,他に手続きが必要になる場合がありますので,事前にご相談ください。

  ・住居表示等変更で,施設の所在地,開設者の住所および管理者の住所に変更が生じた場合も変更の届出をお願いします(住居番号決定通知書等の写しを添付してください)。なお,施設の移転は,廃止・新規開設の手続きが必要です。

 

開設許可事項の変更(医療法第7条第2項)【事前の届出】

法人等が開設した診療所の開設者は,下記の事項を変更しようとするときには,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。

提出書類

  ・診療所変更許可申請書(別記第3号様式)

変更事項および添付書類

  ・開設の目的及び維持の方法

  ・医師,歯科医師,薬剤師,看護師その他の従業員の定員

  ・敷地の面積及び平面図

  ・建物の構造概要および平面図(各室の用途変更等も含む)

    別紙構造変更(前後)

  ・歯科技工室を設けようとするときは,その構造設備の概要

  ・病床数および病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数

    別紙病床変更(前後)

注意事項

  ・変更事項により,「診療所開設許可申請書」に記載した該当項目を変更前後で明示したものを添付してください。 

  ・施設や変更事項により,添付書類等が異なる場合があります。また,他に手続きが必要になる場合がありますので,事前にご相談ください。

  ・有床診療所は,変更事項により,構造設備の使用前検査を受ける必要がありますので,事前にご相談ください。

 

診療所の構造設備について検査を申し出るとき(医療法第27条)

 有床診療所は,その構造設備について,あらかじめ検査を受け,許可証の交付を受けた後でなければ使用してはいけません。

手続きの流れ

   (1)検査申出(「診療所検査申出書(別記第14号様式)」を提出)

   (2)検査

   (3)使用許可証の交付

提出書類

 ・診療所検査申出書(別記第14号様式)

添付書類

 ・建物の変更前後の平面図

手数料

 ・全部検査

   22,000円(現金)

 ・一部検査

   11,000円(現金)

注意事項

 ・検査の対象となる構造設備の範囲は,医療法第21条から医療法第23条までの規定およびこれらに基づく医療法施行規則により基準が定められている構造設備です。部分的に使用を開始するための検査の場合は,添付する平面図において,検査を受けようとする部分を朱線で明示してください。

 

 

 

 


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お問い合わせ

保健所 地域保健課 医務薬事担当
TEL:0138-32-1513