公開日 2024年07月01日
回答
概要
セーフティネット保証および危機関連保証は,取引先企業等の倒産・事業活動の縮小、取引金融機関の破綻、自然災害,大規模な経済危機等により経営の安定に支障を生じている中小企業者の資金供給の円滑化を図るため,信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
この保証制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれか,または同条第6項に該当し,事業実態のある事業所の市町村長の認定を受ける必要があります。
◆ 詳細については、セーフティネット保証および危機関連保証に係る認定についてをご確認ください。
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