公開日 2024年04月24日
更新日 2024年05月14日
回答
概要
特定給食施設等に関する届出をするときの必要書類をご案内します。
特定給食施設等とは?
(1)特定給食施設
特定かつ多数のものに対して継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設
(健康増進法施行規則第5条規定)
(2)その他の給食施設
特定かつ多数のものに対して継続的に1回50食以上または1日100食以上の食事を供給する施設
(函館市特定給食施設等指導要領第2条規定)
様式ダウンロード
届出の内容 | 様式の名称 | ダウンロード | |
特定給食施設等を設置したとき |
特定給食施設事業開始届出書 |
ワード | |
記入方法(開始届出書) | |||
届出事項を変更したとき |
特定給食施設届出事項変更届出書 |
ワード | |
記入方法(変更届出書) | |||
特定給食施設等を休止または廃止したとき |
特定給食施設事業休止(廃止)届出書 |
ワード | |
記入方法(休止(廃止)届出書) | |||
特定給食施設の事業を再開したとき |
特定給食施設事業再開届出書 |
ワード | |
記入方法(再開届出書) |
・届出書は、事業の開始・変更・休止または廃止した日からひと月以内に提出してください。
・特定給食施設の種類についてはこちらをご確認ください。
届出等窓口
届出の際には,事前にご連絡ください。
〒040-0001
函館市五稜郭町23-1 函館市総合保健センター3階
函館市保健福祉部健康増進課
TEL 0138-32-1515
関連法規等
・健康増進法:特定給食施設等については第5章から(外部サイトにリンクします)
・健康増進法施行規則:特定給食施設等については第5条から(外部サイトにリンクします)
・特定給食施設に関する指導・支援について(厚生労働省健康局健康課長通知)