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診療所の廃止に関する手続き

公開日 2022年10月20日

更新日 2024年01月05日

医療機関を廃止したときの届出(医療法第9条第1項) 

 診療所の開設者は,診療所を廃止したときは,廃止後10日以内に届出なければなりません。

提出書類

  ・病院(診療所,助産所)休止(廃止,再開)届出書(別記第9号様式)

 添付書類

  ・開設許可証または開設届出済証

 注意事項

  ・廃止後10日を過ぎてから提出される場合は,遅延理由書が必要になります。

  ・開設許可証または届出済証を紛失した場合は,紛失理由書を添付してください。

 

個人開設の医療機関の開設者が死亡(失そう)したときの届出(医療法第9条第2項) 

 死亡または失そうの宣告を受けた医師(歯科医師)が医療機関の開設者である場合は,戸籍法の規定による届出義務者が,死亡または失そうの宣告を受けた日から10日以内に次の届出をしてください。

 提出書類         

  ・病院(診療所,助産所)開設者死亡(失そう)届出書(別記第10号様式)

 添付書類         

  ・開設者の戸籍謄本または抄本

 注意事項

  ・死亡または失踪宣告後,10日を過ぎてから提出される場合は, 遅延理由書が必要になります。

  ・医師(歯科医師)の医籍(歯科医籍)登録抹消の手続きも必要です。詳細は,医師・歯科医師に関する届出をするときをご覧ください。

 

エックス線装置等の廃止の届出(医療法第15条第3項)

  診療所の管理者は,診療所の廃止等で診療所内にエックス線装置等を備えなくなった場合,10日以内に届出なければなりません。

 ※診療所にエックス線装置を設置していない場合は,届出は不要です。

 提出書類

  ・エックス線装置等廃止届出書(別記第19号様式)

 注意事項

  ・届出者は,開設者ではなく管理者になります。

  ・備えなくなった日から10日を過ぎてから提出される場合は,遅延理由書が必要になります。

 

麻薬免許を所有していたときの手続き(麻薬及び向精神薬取締法第7条・第29条・第36条)

 麻薬業務廃止後の翌日から15日以内に届出なければなりません。

 提出書類

  ・麻薬業務廃止届

  ・所有麻薬届(所有している麻薬がない場合も提出してください。)

  ・麻薬廃棄届(麻薬を廃棄する場合に提出してください。なお,保健所職員が廃棄に立ち会いますので,所有している麻薬は廃棄しないでください。)

  ・麻薬譲渡届(麻薬を譲渡する場合に提出してください。廃止時に限り,所有している麻薬を麻薬免許を取得している施設に譲渡することができます。業務廃止後,50日以内に譲渡してください。)

 添付書類

  ・麻薬免許証(紛失した場合は,紛失理由書 (北海道知事あて))を添付してください。

 注意事項

  ・麻薬業務廃止後の翌日から15日を過ぎてから提出される場合は,遅延理由書を添付してください。

  ・申請様式は,北海道庁ホームページからダウンロードできます。

   https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/iry/mayaku/youshiki-mayaku.html

 

医療法人が開設しているときの手続き

 医療法人が開設する医療機関を廃止する際には,医療法人の各種申請(届出)が必要になる場合があります。詳しくは北海道庁のホームページを参照してください。

 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/iry/shinsei.html

 

診療録(カルテ)等の保管について(医師法第24条第2項)

 診療録は,5年間の保管義務があります。 

 また,輸血用血液製剤など特定生物由来製品を使用した記録については,病院・診療所の管理者による20年間の保存をしてください(薬機法第68条の22第1項,同施行規則第240条第2項)。

 なお,患者であった方からの問い合わせ等に対応するため,保管される管理者の連絡先(氏名,住所,電話番号等)を地域保健課までお知らせください。

 

 

 

 

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お問い合わせ

保健所 地域保健課 医務薬事担当
TEL:0138-32-1513