公開日 2015年09月11日
更新日 2019年02月27日
回答
学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し,又は使用する施設は,施設ごとに北海道知事の登録を受ける必要があります。
(法第50条の5第1項・施行規則第21条)
申請方法
・窓口での申請(郵送不可)
申請書類
・研究施設の平面図(建物及びその周辺の敷地の見取図)
・向精神薬に関する学術研究又は試験検査の概要
・登記簿の謄本(申請者が法人であるとき)
※発行してからおおむね3ヶ月以内
・印鑑(シャチハタ印不可)
申請手数料
・4,300円分の北海道収入証紙
※保健所内の「売りさばき所」(食品衛生協会)で販売しています。
注意事項
・国の設置する施設は,地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に申請します。
・大学等の同一学部であっても,その建物が離れていて同一敷地内にない場合は,それぞれの建物が登録の対象になります。
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