公開日 2023年04月25日
回答
概要
中高層建築物が建築されると,テレビが見えにくくなったり,工事中の騒音や振動または風雪害など生活環境に影響がでることがあり,これらのことで建築主と近隣の方との間でトラブルが生ずることがあります。その大きな要因として,近隣の方への正確な情報提供がなされていないことが考えられます。
このため,函館市では,トラブルの発生を未然に防止することを主な目的として,隣接する住民に対し建築計画の説明をすることなどを建築主に義務付けています。
また,仮にトラブルが生じた場合,まずは,当事者双方が自分の意見に固執せず,お互いに譲り合いの気持ちを持ち,トラブルの解決に向けて努力していただくことが大前提ですが,当事者間での解決が困難な場合は,当事者の申出によって市がトラブルの解決に向けて行う「あっせん」,「調停」という紛争調整制度も定めています。
詳しいことは関連記事のページをご覧ください。
様式ダウンロード
1.建築計画概要の標識
2.中高層建築物の建築計画に関する届出書
3.中高層建築物建築計画変更届出書
4.説明状況報告書
5.電波受信障害発生予測範囲調査結果報告書
6.建築計画取りやめ届出書
7.紛争調整申出書
8.調停申出書
9.紛争の調停移行勧告に対する回答書
10.調停案受諾の勧告に対する回答書
11.代表当事者選定(変更)届出書
12. 代理人参加申出書
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