公開日 2023年03月14日
回答
概要
コンクリート,コンクリートおよび鉄からなる建設資材,木材,アスファルト・コンクリートを用いた建築物の解体工事や新築・増築工事,修繕・模様替工事および土木工事などで,一定規模以上の工事を行う際に「事前の届出」「資材の分別・再資源化」などが義務付けられています。
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<対象となる工事>
- 建築物の解体 床面積の合計 80m2以上
- 建築物の新築・増築 床面積の合計 500m2以上
- 建築物の修繕・模様替(リフォームなど)※1 請負代金の額(消費税相当額を含む) 1億円以上
- 土木工事 ※2 請負代金の額(消費税相当額を含む) 500万円以上
※1 建築物に係る新築工事等であって,新築・増築の工事に該当しないもの
※2 建築物以外のものに係る解体工事または新築工事など
様式ダウンロード
・新規届出書
1.届出書 様式第一号
アスベスト含有建材チェックリスト1面
アスベスト含有建材チェックリスト2面
2.分別解体等計画(建築物に係る解体工事),別表1-1
3.分別解体等の計画(建築物に係る新築工事等), 別表1-2
4.分別解体等の計画(土木工事等),別表1-3
・変更届出書
5.変更 届出書 様式第二号
6.変更 分別解体等の計画(建築物に係る解体工事),別表2-1
7.変更 分別解体等の計画(建築物に係る新築工事等),別表2-2
8.変更 分別解体等の計画(土木工事等),別表2-3
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