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保全区域内(谷地頭町および住吉町の各一部)における建築物の建築に係る届出

公開日 2019年05月01日

更新日 2022年04月04日

回答

概要

函館市では,函館山山麓地域の斜面特有の住環境の保全を目的として, 「函館市函館山山麓地域における建築物の高さに係る指導要綱」 において,保全区域(谷地頭町および住吉町の各一部)を定めています。

保全区域内において建築物を建築する場合は, 建築確認申請書を提出する前に,下記の届出をする必要 があります。

要綱概要(4MB)

様式ダウンロード

届出には,次の図書が各1部必要です。 

 1.届書

 2.付近見取図 (縮尺1/2,500以上)

 3.配置図 (縮尺1/200以上)

 4.各階平面図 (縮尺1/200以上)

 5.2面以上の立面図 (縮尺1/200以上) 

※立面図には,地盤面を表記し,建築物の主要な部分の高さを記載してください。

 

届書.pdf(69KB)

届書.xls(48KB)

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お問い合わせ

都市建設部 都市計画課
TEL:0138-21-3360