公開日 2019年05月01日
更新日 2022年04月04日
回答
概要
函館市では,函館山山麓地域の斜面特有の住環境の保全を目的として, 「函館市函館山山麓地域における建築物の高さに係る指導要綱」 において,保全区域(谷地頭町および住吉町の各一部)を定めています。
保全区域内において建築物を建築する場合は, 建築確認申請書を提出する前に,下記の届出をする必要 があります。
様式ダウンロード
届出には,次の図書が各1部必要です。
1.届書
2.付近見取図 (縮尺1/2,500以上)
3.配置図 (縮尺1/200以上)
4.各階平面図 (縮尺1/200以上)
5.2面以上の立面図 (縮尺1/200以上)
※立面図には,地盤面を表記し,建築物の主要な部分の高さを記載してください。
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「函館市函館山山麓地域における建築部の高さに係る指導要綱」による保全区域内における建築物の建築に係る届出
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