公開日 2019年05月01日
更新日 2023年04月27日
下記1~3に該当する駐車場を設置(変更)する場合には届出が必要となります。
- 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって, 一般公共の用に供されるもの
- 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの
- 料金を徴収するもの
・駐車場法に係る届出チェックリスト(202KB) ・路外駐車場のチェックリスト[DOCX:107KB]
様式ダウンロード
路外駐車場の設置・変更の届出 | 駐車場設置・変更届 (93KB) | |
路外駐車場管理規程の届出
(参考:国土交通省の管理規程例のページ) |
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路外駐車場管理規程変更の届出 | ||
路外駐車場の休止,廃止または再開の届出 | ||
バリアフリー新法に基づく 特定路外駐車場の設置(変更)の届出 |
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設置計画書 |
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