Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

地区計画の区域内における行為の届出関係書類

公開日 2023年04月26日

回答

概要

函館市では地区整備計画の区域内において,

(1)土地の区画形質の変更

(2)建築物の建築または工作物の建設

(3)建築物等の用途の変更

(4)建築物等の形態または意匠の変更(函館駅周辺地区に限る)

といった行為を行う場合は,その行為に着手する30日前までに地区計画の区域内における行為の届出が必要です。

詳しいことは関連記事のページをご覧ください。

 

様式ダウンロード

 届出には,次の図書が各1部必要です。 

 1.届出書

 2.付近見取図

 3.配置図

 4.各階平面図

 5.2面以上の立面図

 6.垣またはさくの姿図(西桔梗南地区の細区分地区内に限る)

 7.外観の色彩および屋外設備等の設置位置図(函館駅周辺地区に限る)

 

地区計画の区域内における行為の届出書(139KB)

地区計画の区域内における行為の届出書(130KB)

地区計画の区域内における行為の届出書_記載例(218KB) 【記載例】

 

(変更の場合)

地区計画の区域内における行為の変更届出書(86KB)

地区計画の区域内における行為の変更届出書(58KB)

地区計画の区域内における行為の変更届出書_記載例(148KB)【記載例】

 

関連記事

地区計画

 


PDFファイルをご覧になるには,Adobe Readerが必要です。adobe社(外部サイト)で無料配布していますのでご利用ください。既にAdobeReaderがインストールされているPCで閲覧できない場合は,最新バージョンをお試しください。


お問い合わせ

都市建設部 都市計画課
TEL:0138-21-3360