公開日 2023年04月26日
回答
概要
函館市では地区整備計画の区域内において,
(1)土地の区画形質の変更
(2)建築物の建築または工作物の建設
(3)建築物等の用途の変更
(4)建築物等の形態または意匠の変更(函館駅周辺地区に限る)
といった行為を行う場合は,その行為に着手する30日前までに地区計画の区域内における行為の届出が必要です。
詳しいことは関連記事のページをご覧ください。
様式ダウンロード
届出には,次の図書が各1部必要です。
1.届出書
2.付近見取図
3.配置図
4.各階平面図
5.2面以上の立面図
6.垣またはさくの姿図(西桔梗南地区の細区分地区内に限る)
7.外観の色彩および屋外設備等の設置位置図(函館駅周辺地区に限る)
地区計画の区域内における行為の届出書_記載例(218KB) 【記載例】
(変更の場合)
地区計画の区域内における行為の変更届出書_記載例(148KB)【記載例】
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