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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出と申出

公開日 2022年04月04日

回答

概要

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は,市町村等が公共の目的のために必要な道路,公園などの用地を計画的に取得しやすくすることを目的としています。

 

■ 土地所有者が一定規模以上の土地を有償で譲渡するときは,事前に届出が必要です。

公拡法第4条第1項 → 届出の詳細はこちら(公拡法第4条に基づく届出)

 

■ 地方公共団体などに買取りを希望するときは,申出ることができます。

公拡法第5条第1項 → 申出の詳細はこちら(公拡法第5条に基づく申出)

  

◆ 提出部数および様式ダウンロード

 

  提出書類 提出部数
第4条届出 第5条申出
要件1 要件2
1

土地有償譲渡届出書(4条1項1号~6号)(土地有償譲渡届出書(81KB)土地有償譲渡届出書(63KB)

3部  2部

土地買取希望申出書(5条1項)(土地買取希望申出書(77KB)土地買取希望申出書(65KB)

2部

2

土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
※函館市内のどのあたりにあるのかがわかる地図

3部 2部 2部
3

土地およびその付近の状況を明らかにした
縮尺2500分の1以上の図面(都市計画図等)

3部 2部 2部
4

公図または地番図(コピー可)

3部 2部 2部
5

土地の実測図(コピー可)
※実測による届出等の場合のみ

3部 2部 2部
6

土地の登記簿謄本の写し(コピー可)

3部 2部 2部
7

委任状(委任状(40KB))
※代理人が届出または申出をする場合

1部 1部 1部
8

<建物がある場合は次の書類も必要>
・建物の登記簿謄本の写し(コピー可)
・建物の間取り図の写し(コピー可)

3部 2部 2部

 ※ 第4条の届出に係る要件1および要件2の内容はこちら(公拡法第4条に基づく届出対象となる要件)

◆ 提出方法

 ○直接持参

 ○郵送(遠方等にお住まいで直接持参することができない場合等)


 <注意事項>
  1.その場で訂正等が必要となる場合がありますので,できる限りご持参くださいますようお願いします。
  2.郵送を希望される場合は,届出書等を送付する前に必ず下記担当までご連絡ください。

 

◆ 提出期限

契約(予約を含む)の3週間前まで


 


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お問い合わせ

都市建設部 都市計画課
TEL:0138-21-3360