公開日 2014年01月21日
更新日 2019年02月27日
回答
概要
建築主または所有者は,集合住宅の新築または増改築等をする場合において,ごみ容器等を設置しようとするときまたは設置しているごみ容器等の変更をしようとするときは,あらかじめ当該ごみ容器等の位置および規模等について,函館市環境部長と協議しなければなりません。
詳しいことは「函館市集合住宅におけるごみの共同排出に係る指導要綱」を参照ください。
・函館市集合住宅におけるごみの共同排出に係る指導要綱(298KB)
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公開日 2014年01月21日
更新日 2019年02月27日
建築主または所有者は,集合住宅の新築または増改築等をする場合において,ごみ容器等を設置しようとするときまたは設置しているごみ容器等の変更をしようとするときは,あらかじめ当該ごみ容器等の位置および規模等について,函館市環境部長と協議しなければなりません。
詳しいことは「函館市集合住宅におけるごみの共同排出に係る指導要綱」を参照ください。
・函館市集合住宅におけるごみの共同排出に係る指導要綱(298KB)