公開日 2024年06月19日
回答
概要
墓地,埋葬等に関する法律に基づき,墓地,納骨堂,火葬場の申請・届出を行うときに使う書類です。
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◇様式を一部変更しました。[令和4年4月1日]
(申請書および届出書類の押印を廃しました。)
新たに墓地(納骨堂,火葬場)を経営するとき
墓地(納骨堂,火葬場)を経営しようとするときは,あらかじめ保健所長に申請し,許可を受けなければなりません。
提出書類 | 墓地等許可申請書(第1号様式) | 墓地等許可申請書(別記第1号様式) |
添付書類 |
〇墓地,納骨堂または火葬場(以下「墓地等」という。)の用地(墓地にあっては,墓地の区域。以下同じ。)の図面で,地番ならびに面積および面積の算出に係る長さが記入されているもの 〇墓地等の用地の付近の略図で,周囲110メートル以内の道路,軌道,河川,湖沼,海岸,公園,学校,病院その他公共施設,人家および飲用水源との関係を表示したもの 〇墓地にあっては,施設の配置図および通路を明示した墳墓の区画図 〇納骨堂または火葬場にあっては,建築確認通知書の写しならびに建物および設備の設計図および配置図 〇墓地等の用地の登記事項証明書および当該用地が他人の所有である場合は,その所有者の承諾書 〇墓地等の用地が農地または採草放牧地である場合は,農業委員会の承諾書 〇法人が申請する場合は,当該法人の定款または寄附行為の写し,登記事項証明書および当該墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類の写し 〇市長が必要と認める書類 ・長期的な運営が可能なことを証明する資金計画書(財産目録,賃借対照表,収支決算書等) ・管理規則,契約書等の写し ・規模決定の根拠となる需要計画の算定根拠 ・付近住民の同意書(必要に応じて) |
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注意事項 | 墓地(納骨堂),火葬場を経営しようとする場所によっては,立地や周辺状況により認められない場合がありますので,事前に保健所に相談してください。 | |
手続きの流れ | 1経営許可申請→2許可処分→3工事しゅん工届出→4構造検査→5経営開始 |
墓地の区域(納骨堂の施設,火葬場の施設)を変更するとき
墓地の区域(納骨堂の施設,火葬場の施設)を変更するときは,あらかじめ保健所長に申請し,許可を受けなければなりません。
提出書類 | 墓地等変更許可申請書(第2号様式) | 墓地等変更許可申請書(第2号様式) |
添付書類 |
〇墓地(納骨堂,火葬場)の経営許可時添付したもののうち変更内容に係るもの 〇変更箇所を明示した図面 〇当該変更により改葬を必要とする場合は,法第8条の改葬許可証の写し |
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注意事項 |
墓地の区域(納骨堂の施設,火葬場の施設)の変更範囲によっては,新規経営許可の手続きが必要な場合がありますので,事前に保健所に相談してください。 |
墓地(納骨堂,火葬場)の経営を廃止するとき
墓地(納骨堂,火葬場)の経営を廃止するときは,あらかじめ保健所長に申請し,許可を受けなければなりません。
提出書類 | 墓地等廃止許可申請書(第3号様式) | 墓地等廃止許可申請書(第3号様式) |
添付書類 |
〇墓地等の経営許可書(変更許可を受けている場合は変更許可書も添付) 〇墓地または納骨堂にあっては,改葬許可証の写しおよび改葬の完了の内容を記載した書類 〇法人が申請する場合は,当該墓地等の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類の写し 〇市長が必要と認める書類 ・廃止する墳墓(納骨壇)等の配置図 |
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注意事項 | 経営を廃止するときは,保健所長の許可が必要となりますので,事前に保健所に相談してください。 |
都市計画事業(土地区画整理事業等)の認可によって,墓地(火葬場)の経営(変更,廃止)をするとき
都市計画事業(土地区画整理事業等)の認可により,墓地(火葬場)の経営(変更,廃止)の許可があったものとみなされたときは,
保健所長に届け出なければなりません。
提出書類 | 墓地(火葬場)経営(変更,廃止)届出書(第4号様式) | 墓地(火葬場)経営(変更,廃止)届出書(第4号様式) |
添付書類 |
(経営の場合) 〇墓地または火葬場の用地(墓地にあっては,墓地の区域。以下同じ。)の図面で,地番ならびに面積および面積の算出に係る長さが記入されているもの 〇墓地または火葬場の用地の付近の略図で,周囲110メートル以内の道路,軌道,河川,湖沼,海岸,公園,学校,病院その他公共施設,人家および飲用水源との関係を表示したもの (変更の場合) 〇墓地または火葬場の経営許可時に添付したもののうち変更内容に係るもの 〇変更箇所を明示した図面 〇墓地にあっては,当該変更により改葬を必要とする場合,法第8条の改葬許可証の写し (廃止の場合) 〇墓地または火葬場の経営許可書(変更許可を受けている場合は変更許可書も添付) 〇墓地にあっては,改葬許可証の写しおよび改葬の完了の内容を記載した書類 |
墓地(納骨堂,火葬場)の工事がしゅん工したとき
墓地(納骨堂,火葬場)の経営(変更)許可を受けた者(都市計画事業(土地区画整理事業等)の認可により,当該許可があったものとみなされた者)は,
工事がしゅん工して,使用開始する前に保健所長に届け出て,検査を受けなければなりません。
提出書類 | 墓地等工事しゅん工届出書(第5号様式) | 墓地等工事しゅん工届出書(第5号様式) |
注意事項 | 施設の使用開始前に届け出て,構造検査を受ける必要があります。 |
墓地(納骨堂,火葬場)の管理者を設置(変更)したとき
墓地(納骨堂,火葬場)の経営者は,管理者を置き,保健所長に届け出なければなりません。
提出書類 | 墓地等管理者設置(変更)届出書(第6号様式) | 墓地等管理者設置(変更)届出書(第6号様式) |
注意事項 |
墓地(納骨堂,火葬場)の経営許可申請書に管理者を記載した場合は,管理者設置の届け出は不要ですが,管理者に変更があったとき, またはその本籍,住所もしくは氏名に変更があったときは,変更のあった日から10日以内に届け出が必要となります。 |
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