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歯科技工所に関する届出書類

公開日 2022年11月02日

 

概要

 

 歯科技工所に関する届出をするときの手続きや必要書類をご案内します。

 

歯科技工所を開設するとき

 歯科技工所を開設したときは,開設後10日以内に保健所長に届出なければなりません。(10日を超えた場合は遅延理由書(72KB)が必要です。)

 

 提出書類               

  ・歯科技工所開設届出書(別記第1号様式)

   歯科技工所開設届出書.doc(33KB)

   

 添付書類等           

  ・歯科技工士免許証の写し(原本も確認します)

  ・平面図(機械器具等の位置を記入したもの)

 

 注意事項               

  ・構造設備基準がありますので,あらかじめご相談ください。

 

歯科技工所の開設届出事項を変更したとき

 届出事項を変更したときは,変更後10日以内に保健所長に届出なければなりません。(10日を超えた場合は遅延理由書(72KB)が必要です。)

 

 提出書類 

  ・  歯科技工所変更届出書(別記第2号様式)

     歯科技工所変更届出書(25KB)[DOC:25KB]             

 

 添付書類等

  ・歯科技工士の変更の場合は,免許証の写し(原本も確認します)

  ・構造設備の変更の場合は平面図

 

 注意事項                 

  ・構造設備基準に従い準備してください。また、構造設備の変更の場合は事前にご相談ください。

 

歯科技工所を廃止(休止,再開)したとき

 歯科技工所を廃止(休止,再開)したときは,10日以内に保健所長に届出なければなりません。(10日を超えた場合は遅延理由書(72KB)が必要です。)

 

 提出書類               

  ・歯科技工所休止(廃止,再開)届出書(別記第4号様式)

   歯科技工所休止(廃止,再開)届出書.doc(25KB)

 

 添付書類等             

  ・廃止の場合は,歯科技工所開設届出済証

 

 

 

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お問い合わせ

保健所 地域保健課 医務薬事担当
TEL:0138-32-1513