公開日 2022年11月02日
概要
歯科技工所に関する届出をするときの手続きや必要書類をご案内します。
歯科技工所を開設するとき
歯科技工所を開設したときは,開設後10日以内に保健所長に届出なければなりません。(10日を超えた場合は遅延理由書(72KB)が必要です。)
提出書類
・歯科技工所開設届出書(別記第1号様式)
添付書類等
・歯科技工士免許証の写し(原本も確認します)
・平面図(機械器具等の位置を記入したもの)
注意事項
・構造設備基準がありますので,あらかじめご相談ください。
歯科技工所の開設届出事項を変更したとき
届出事項を変更したときは,変更後10日以内に保健所長に届出なければなりません。(10日を超えた場合は遅延理由書(72KB)が必要です。)
提出書類
・ 歯科技工所変更届出書(別記第2号様式)
添付書類等
・歯科技工士の変更の場合は,免許証の写し(原本も確認します)
・構造設備の変更の場合は平面図
注意事項
・構造設備基準に従い準備してください。また、構造設備の変更の場合は事前にご相談ください。
歯科技工所を廃止(休止,再開)したとき
歯科技工所を廃止(休止,再開)したときは,10日以内に保健所長に届出なければなりません。(10日を超えた場合は遅延理由書(72KB)が必要です。)
提出書類
・歯科技工所休止(廃止,再開)届出書(別記第4号様式)
添付書類等
・廃止の場合は,歯科技工所開設届出済証
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。