公開日 2022年11月02日
更新日 2023年07月05日
概要
あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師に関する届出をするときの手続きや必要書類をご案内します。
※手続の流れ,必要書類および構造設備基準等について,「施術所開設の手引き[PDF:396KB] 」で参照することができます。
施術所を開設したとき
施術所を開設したときは,開設後10日以内に保健所長に届出なければなりません。(10日を超えた場合は遅延理由書(72KB)が必要です。)
提出書類
・施術所開設届出書(別記第1号様式)
添付書類等
・業務に従事する施術者の免許証の写し(原本も確認します),または業務に従事する施術者があん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律第12条の2第1項に規定する届出を行ったことを証明する書面の写し(原本も確認します)
・建物の平面図
※法人開設の場合は,登記事項証明書(コピー可)も提出が必要です。(詳細は施術所開設の手引き(p2)をご確認ください。)
提示が必要な書類
【個人開設の場合】
・開設者の身分証明書(運転免許証等の原本)
・業務に従事する施術者の身分証明書(運転免許証等の原本)
【法人開設の場合】
・業務に従事する施術者の身分証明書(運転免許証等の原本)
注意事項
・個人の開設者,業務に従事する施術者については,本人確認のための身分証明書の提示が必要です。
施術所の開設届出事項を変更したとき
届出事項を変更したときは,変更後10日以内に保健所長に届出なければなりません。(10日を超えた場合は遅延理由書(72KB)が必要です。)
提出書類
・施術所変更届書(別記第2号様式)
添付書類等
・変更事項により異なりますので、施術所の開設の手引き(p6)をご確認いただき、不明な点は窓口にお問い合わせください。
〔お問い合わせ先〕 市立函館保健所地域保健課 TEL 0138-32-1513 (平日:8:45~17:30)
注意事項
・業務に従事する施術者の追加の場合は,本人確認のため身分証明書等を確認します。
施術所を廃止(休止、再開)したとき
施術所を廃止,休止,再開したときは,10日以内に保健所長に届出なければなりません。(10日を超えた場合は遅延理由書(72KB)が必要です。)
提出書類
・施術所休止(廃止,再開)届出書(別記第4号様式)
添付書類等
・既に交付されている届出済証(廃止の場合)
・届出済証を紛失した場合は,紛失理由書.doc(29KB) を添付してください。
出張のみの業務に従事するとき
もっぱら出張のみによって従事する業務を開始したときは,保健所長に届出なければなりません。
提出書類
・業務開始届出書(別記第5号様式)
添付書類等
・業務に従事する施術者の免許証(原本も確認します),または業務に従事する施術者があん摩マツサージ指圧師・はり師,きゆう師等に関する法律第12条の2第1項に規定する届出を行ったことを証明する書面の写し(原本も確認します)
提示が必要な書類
・業務に従事する施術者の身分証明書(運転免許証等の原本)
注意事項
・本人確認のため身分証明書等を確認します。
出張のみの業務を廃止(休止・再開)したとき
もっぱら出張のみによって従事する業務を廃止,休止,再開したときは,保健所長に届出なければなりません。
提出書類
・ 業務休止(廃止,再開)届出書 (別記第6号様式)
市外居住者が市内で業務に従事するとき
市外居住者が市内で業務に従事するときは,あらかじめ保健所長に届出なければなりません。
提出書類
・市外居住者業務届出書(別記第7号様式)
添付書類等
・業務に従事する施術者の免許証の写し(原本も確認します),または業務に従事する施術者があん摩マツサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律第12条の2第1項に規定する届出を行ったことを証明する書面の写し(原本も確認します)
提示が必要な書類
・業務に従事する施術者の身分証明書(運転免許証等の原本)
注意事項
・本人確認のため身分証明書等を確認します。
・市外居住者が市内で業務に従事するときは事前の届出が必要です。
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