公開日 2022年12月22日
回答
概要
温泉法に基づき,温泉を公共の浴用・飲用に利用する場合に必要な「温泉利用許可」に関する申請・届出をするときに使う書類です。
様式ダウンロード
◇様式を一部変更しました。[令和4年4月1日]
(申請書および届出書類の押印を廃しました。)
新たに温泉利用許可を取得するとき
温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとするときは,「温泉利用許可申請」を行い,保健所長の許可を受けなければなりません。
提出書類 | |||
添付書類 | ○温泉の成分の分析および検査の結果を証する書類 ○温泉を利用する施設の構造が分かる書類(浴室,浴槽,飲泉所,給排水の配管ならびに縮尺および寸法を明記した平面図ならびに立面図等) ○法人にあっては,定款または寄付行為の写し ○他人の源泉から分湯を受ける場合は,分湯契約書の写しその他の分湯を受ける権利を証する書類 ○飲用の許可の申請の場合は,温泉に含まれる一般細菌および大腸菌群の数ならびに有機物の量に関する検査の結果を記載した書類 ○申請者が温泉法第15条第2項各号のいずれにも該当しないものであることを誓約する書面 |
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申請手数料 | 35,000円(現金) |
合併・分割により温泉利用許可の承継を受ける場合
温泉の利用の許可を受けた法人から温泉利用許可を合併・分割により承継する法人は承継承認申請を提出し承認を受ける必要があります。
提出書類 | ||
添付書類 | 〇合併契約書または分割計画書もしくは分割契約書の写し 〇申請者が温泉法第15条第2号各号のいずれかにも該当しない者であることを制約する |
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申請手数料 |
7,400円(現金) |
相続により温泉利用許可の承継を受ける場合
温泉の利用の許可を受けた者から相続により温泉利用許可を承継する場合は,被相続人の死亡後60日以内に承継承認申請を提出し承認を受ける必要があります。
提出書類 | ||
添付書類 | ○戸籍抄本 ○相続人が2人以上ある場合において,その全員の同意により温泉を公共の浴用または飲用に供する事業を承継すべき相続人として選定された者にあってはその全員の同意書 ○申請者が温泉法第15条第2号各号のいずれかにも該当しない者であることを誓約する書面 |
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申請手数料 |
7,400円(現金) |
温泉の成分等の掲示
温泉利用許可を受けて利用を開始するときは,浴用にあっては施設内の見やすい場所に,飲用にあっては飲泉所に,温泉の成分,禁忌症および入浴または飲用上の注意などを掲示をしなければなりません。
掲示の内容は,事前に温泉の成分等掲示届書により届け出てください。
提出書類 | ||
添付書類 | ○温泉法に基づく登録分析機関が実施した温泉成分分析書の写し | |
注意事項 | ○加水,加温,循環・ろ過,入浴剤の使用,消毒を行っているなど,温泉をそのまま使用しない場合は,その旨を掲示しなければなりません。 ○掲示する温泉成分分析諸書は10年以内のものでなければなりません。
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許可事項を変更するとき
温泉利用許可申請書の記載事項に変更があった場合は,保健所長に届出なければなりません。
提出書類 | ||
添付書類 | 〇変更前および変更後の温泉を利用する施設の構造が分かる書類(浴室,浴槽,飲泉所,給排水の配管ならびに縮尺および寸法を明記した平面図ならびに立面図等) | |
注意事項 | ○変更事項およびその内容欄は,変更内容が分かるよう具体的かつ簡潔に記載してください。 ○工事の請負人がいる場合は,備考欄にその旨ならびに当該請負人の住所および氏名(法人にあっては,その所在地および名称)を記載してください。 |
休止・再開・廃止の届出
温泉の利用を衆浴場を休止,再開,廃止したときは保健所長に届出なければなりません。
提出書類 | ||
添付書類 | 〇温泉利用廃止届出書を提出する場合は,温泉利用許可通知書 | |
注意事項 | 〇温泉利用許可通知書を紛失等により添付することができない場合は,備考欄にその理由を記載してください。 |
死亡(失そう・解散)届書
浴場業を営む者が死亡または失踪した場合や法人が解散した場合、保健所長に届出なければなりません。
提出書類 | ||
添付書類 | ○温泉利用許可通知書 | |
注意事項 | ○温泉利用許可書を紛失等により添付することができない場合は,備考欄にその理由を記載してください。 |
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