公開日 2022年08月02日
回答
配置従事者の身分証明書に関する申請・届出をするときの手続きや必要書類をご案内します。
配置販売に従事するときは
医薬品の配置販売に従事しようとするときは,あらかじめ,配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事に届け出なければなりません。(法第32条)
届出方法
・窓口への届出(郵送不可)
届出書類
配置従事者身分証明書の交付を受けるときは
配置販売業者またはその配置員が配置販売に従事するときは,その住所地の保健所長が発行する身分証明書の交付を受け,これを携帯する必要があります。(医薬品医療機器等法第33条)
なお,配置販売業の許可が新法による許可か,旧法による許可かにより,申請に必要なものが異なりますのでご注意ください。
※函館市を除く地域にお住いの方は,所管の保健所をご確認ください。
申請方法
・窓口での申請(郵送不可)
申請書類
・雇用証明書(13KB)(開設者本人または法人の役員が従事する時は不要)
・写真
(旧法)(申請前6ヶ月以内に脱帽して正面から撮影した縦4cm,横3cmのもの)
(新法)(申請前6ヶ月以内に脱帽して正面から撮影した縦3cm,横2.4cmのもの)
・資格を証明する書類の写し(※原本を持参)(新法かつ申請者が登録販売者又は薬剤師の場合)
・他都府県の許可証の写し(道外で配置販売業に従事するため身分証明書の交付を申請するとき)
お持ちいただくもの
・資格を証明する書類(原本)
(新法かつ申請者が登録販売者又は薬剤師の場合)
・現金で7,100円
備 考
・有効期間は,発行日の翌年の12月31日までです。
身分証明書の記載事項を変更したいときは
身分証明書の記載事項について,書換えの申請をすることができます。
申請方法
・窓口での申請(郵送不可)
申請書類
・写真
(旧法)(申請前6ヵ月以内に脱帽して正面から撮影した縦4cm,横3cmのもの)
(新法)(申請前6ヵ月以内に脱帽して正面から撮影した縦3cm,横2.4cmのもの)
・配置従事者身分証明書
・資格を証明する書類の写し(※原本を持参)
(新法かつ変更内容の事項欄が「申請者の種別」で、変更後が薬剤師又は登録販売者と
なる場合)
・他都府県の許可証の写し(配置販売業の従事先に他都府県を追加するとき)
申請手数料
・現金で2,000円
身分証明書を紛失・棄損したときは
身分証明書を紛失・棄損したときは,再交付の申請をしてください。
申請方法
・窓口での申請(郵送不可)
申請書類
・写真
(旧法)(申請前6ヵ月以内に脱帽して正面から撮影した縦4cm,横3cmのもの)
(新法)(申請前6ヵ月以内に脱帽して正面から撮影した縦3cm,横2.4cmのもの)
・配置従事者身分証明書(棄損の場合)
申請手数料
・現金で2,900円
配置従事者身分証明書を返納するときは
身分証明書の有効期限が過ぎた場合,販売業者との雇用関係が消滅した場合,業務を廃止した場合は身分証明書を忘れずに返納してください。
届出方法
・窓口への届出(郵送不可)
届出書類
・配置従事者身分証明書
備 考
・有効期間は、発行日の翌年の12月31日までです。
PDFファイルをご覧になるには,Adobe Readerが必要です。adobe社(外部サイト)で無料
配布していますのでご利用ください。既にAdobeReaderがインストールされているPCで閲覧できない場合は,最新バージョンをお試しください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。