公開日 2022年10月19日
申請窓口
〒040-0001
函館市五稜郭町23番1号
函館市総合保健センター3階
市立函館保健所 地域保健課
TEL(0138)32-1513
エックス線装置設置の届出(医療法第15条第3項)
提出書類
添付書類
注意事項
・届出者は開設者ではなく,管理者になります。
・設置後10日を過ぎてから提出される場合は,遅延理由書が必要になります。
エックス線装置変更の届出(医療法第15条第3項)
提出書類
添付書類
注意事項
・届出者は開設者ではなく,管理者になります。
・設置後10日を過ぎてから提出される場合は,遅延理由書が必要になります。
エックス線装置等廃止の届出(医療法第15条第3項)
提出書類
注意事項
・届出者は開設者ではなく,管理者になります。
・設置後10日を過ぎてから提出される場合は,遅延理由書が必要になります。
高エネルギー放射線発生装置等設置の届出(医療法第15条第3項)
病院または診療所の管理者は,診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用粒子線照射装置,診療用放射線照射装置,診療用放射線照射器具,放射性同位元素装備診療機器,診療用放射性同位元素,陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備えようとするとき,あらかじめ届出なければなりません。
提出書類
・診療用高エネルギー放射線発生装置等設置届出書(第16号様式)
添付書類
・診療用高エネルギー放射線発生装置等設置届出書(第16号様式別紙1)
・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(第16号様式別紙5)
注意事項
・届出者は開設者ではなく,管理者になります。
診療用放射線照射器具等翌年使用予定の届出(医療法第15条第3項)
病院または診療所の管理者は,放射性同位元素の物理的半減期が30日以下の診療用放射線照射器具(診療用放射性同位元素,陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備えているとき,その翌年において使用を予定する概要等について毎年12月20日までに,届出なければなりません。
提出書類
診療用高エネルギー放射線発生装置等変更の届出(医療法第15条第3項)
病院または診療所の管理者は,診療用高エネルギー放射線発生装置(診療用粒子線照射装置,診療用放射線照射装置,診療用放射線照射器具,放射性同位元素装備診療機器, 診療用放射性同位元素,陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)の届出事項を変更しようとするとき,あらかじめ届出なければなりません。
提出書類
・診療用高エネルギー放射線発生装置等届出事項変更届出書(第20号様式)
注意事項
・届出者は開設者ではなく,管理者になります。
診療用放射性同位元素等廃止の届出(医療法第15条第3項)
病院または診療所の管理者は,診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備えなくなったとき,10日以内に届出なければなりません。
提出書類
注意事項
・届出者は開設者ではなく,管理者になります。
診療用放射性同位元素等廃止後措置の届出(医療法第15条第3項)
病院または診療所の管理者は,診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)を備えなくなったとき,廃止後の措置の概要を30日以内に届出なければなりません。
提出書類
注意事項
・届出者は開設者ではなく,管理者になります。
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