公開日 2022年10月19日
更新日 2024年01月05日
※「医療法人に関する手続き」についてはこちらをご覧ください。(北海道のホームページに移動します)
※「医療法等における病院等の広告規制について」はこちらをご覧ください。
申請窓口
〒040-0001
函館市五稜郭町23番1号
函館市総合保健センター3階
市立函館保健所 地域保健課
TEL(0138)32-1513
法人等が助産所を開設するとき(医療法第7条第1項)
法人など助産師ではない者が助産所を開設しようとするときには,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。
提出書類
添付書類
・建物位置図
・敷地周囲の見取図
・建物の平面図
・条例(開設者が道,市の場合)
・定款または寄附行為(開設者が法人の場合)
申請手数料
・11,000円(現金)
注意事項
・開設許可取得後,入所施設を有する場合は病院(診療所・助産所)検査申出による検査が必要になります。
・開設後10日以内に開設届を提出していただきます。
・新規開設を検討している場合は,事前に保健所に相談してください。
手続の流れ
・有床の場合
(1)助産所開設許可申請書(別記第2号様式)を提出
(2)助産所検査申出書(別記第14号様式)を提出
(3)助産所開設届出書(別記第8号様式)を提出
・無床の場合
(1)助産所開設許可申請書(別記第2号様式)を提出
(2)助産所開設届出書(別記第8号様式)を提出
個人で助産所を開設するとき(医療法第8条)
助産師が助産所を開設したときは,開設後10日以内に届出なければなりません。
提出書類
添付書類
・建物位置図
・敷地周囲の見取図
・建物の平面図
・開設者の助産師免許証書の写し
・再教育研修修了登録証の写し(保健師助産師看護師法第15条の2第1項規定による厚生労働大臣の命令を受けた者の場合)
・嘱託医師の承諾書および免許書の写し(分娩を取り扱う場合)
注意事項
・入所施設を有する場合は病院(診療所・助産所)検査申出による検査が必要になります。事前に保健所に相談してください。
・開設後10日を過ぎてから提出される場合は,遅延理由書が必要になります。
・新規開設を検討している場合は,事前に保健所に相談してください。
手続の流れ
・有床の場合
(1)助産所開設届出書(別記第5号様式)を提出
(2)助産所検査申出書(別記第14号様式)を提出
・無床の場合
(1)助産所開設届出書(別記第5号様式)を提出
開設後の届出(助産所)(医療法施行令第4条の2第1項)
助産所開設許可申請書(別記第2号様式)により助産所を開設した者は,10日以内に届出なければなりません。
提出書類
添付書類
・管理者の助産師免許書の写し
・管理者の再教育研修修了登録証の写し(保健師助産師看護師法第15条の2 第1項規定による厚生労働大臣の命令を受けた者の場合)
・業務に従事する助産師の免許証の写し
・嘱託医師の承諾書および免許書の写し(分娩を取り扱う場合)
注意事項
・開設後10日を過ぎてから提出される場合は,遅延理由書が必要になります。
許可を受けた事項を変更したいとき(医療法第7条第2項)
法人等が開設した助産所の開設者は許可事項を変更しようとするときは,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。
提出書類
変更事項
・入所数(増床の場合)
・構造概要および平面図(各室の用途・定員等)
添付書類
・変更事項により,助産所開設許可申請書に記載した該当項目を変更前後で明示してください。
注意事項
・施設,変更事項等により添付書類や必要な手続きが異なる場合がありますので,事前に相談してください。
届出した事項を変更したとき(医療法施行令第4条)
助産所を開設した者が開設許可(届出)事項に変更が生じたときは,10日以内に届出なければなりません。
提出書類
変更事項
・開設者の住所および氏名
・助産所名称
・入所数(減床の場合),各室の用途等
・管理者の住所および氏名
注意事項
・変更事項により,助産所開設許可申請書および病院(診療所,助産所)開設届出書に記載した該当項目を変更前後で明示してください。
・変更後10日を過ぎてから提出される場合,遅延理由書が必要になります。
・施設,変更事項等により添付書類や必要な手続きが異なる場合がありますので,事前に相談してください。
休止・廃止・再開の届出(医療法第8条の2第2項または第9条第1項)
助産所の開設者は,助産所を休止,廃止,再開したときは,10日以内に届出なければなりません。
提出書類
添付書類
・開設許可証,開設届出済証(廃止の場合)
注意事項
・許可を得て開設した者は,正当な理由なく,1年を超えて休止することはできません。
・廃止(休止・再開)後10日を過ぎてから提出される場合,遅延理由書が必要になります。
・開設許可証,開設届出済証を紛失した場合は,紛失理由書を添付してください。
開設者死亡(失そう)届出(医療法第9条第2項)
助産所の開設者が死亡し,または失そうの宣告を受けたときは,戸籍法の規定による死亡または失そうの届出義務者は,10日以内に届出なければなりません。
提出書類
添付書類
・開設者の戸籍謄本(抄本)
注意事項
・医師(歯科医師・助産師)免許証の返納が必要になります。保健所に相談してください。
・死亡(失そう宣告)後10日を過ぎてから提出された場合,遅延理由書が必要になります。
検査を申し出るとき(医療法第27条)
入所施設を有する助産所は,その構造設備について,あらかじめ検査を受け,許可書の交付を受けなければなりません。
提出書類
添付書類
・平面図
手数料
・全部検査
16,000円(現金)
・一部検査
8,000円(現金)
注意事項
検査の対象となる構造設備の範囲は,医療法第21条から医療法第23条までの規定およびこれらに基づく医療法施行規則により基準が定められている構造設備になります。
他の者を管理者にしようとするとき(医療法第12条第1項)
助産所の開設者は,自ら管理しなければなりませんが,他の者を管理者にしようとするときは,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。
提出書類
添付書類
・助産師の免許証の写しまたは助産師名簿の謄本
管理を兼ねようとするとき(医療法第12条第2項)
助産所を管理する者が他の助産所の管理を兼ねようとするときは,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。
提出書類
添付書類
・助産師の免許証の写しまたは助産師名簿の謄本
・現に勤務している施設の開設者の承諾書(開設者が異なる場合)
注意事項
・f新たに管理する医療機関の開設者が申請してください。
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