公開日 2023年12月14日
更新日 2023年12月15日
回答
概要
公衆浴場に関する申請・届出をするときに使う書類です。
様式ダウンロード
◇様式を一部変更しました。[令和5年12月14日]
(浴場業の譲渡による承継届出書を追加 ほか)
◇様式を一部変更しました。[令和4年4月1日]
(申請書および届出書類の押印を廃しました。)
新たに公衆浴場の営業を開始するとき
公衆浴場の営業を開始しようとするときには,あらかじめ保健所長に申請し,許可を受けなければなりません。
提出書類 | ||
添付書類 |
(1)必ず添付するもの〇公衆浴場の設置場所の周囲600メートル以内の見取り図(縮尺は2,500分の1とし,最も近い季節の普通浴場との直線距離を記載したもの)および建物配置図〇設計概要書(各室の構造および規模,設備の構造ならびに使用する材料の種別を記載したもの) 〇立面図 〇各階平面図(縮尺,方位,間取り,各室の用途,出入口,窓および室内の設備の位置を記載したもの) 〇浴室,蒸し室および浴槽断面図 〇給水,給湯および蒸気等の配管図 〇その他市長が必要と認める書類 (2)市長が必要と認める書類〇定款または寄附行為(開設者が法人の場合)〇公衆浴場の営業を開始しようとする建築物の建築確認済証の写し 〇防火対象物確認済み証の写し 〇公衆浴場の営業を開始しようとする土地の登記事項証明書 〇公衆浴場の営業を開始しようとする建物の登記事項証明書 〇他人が所有する土地において営業を開始しようとする場合は,土地所有者と締結した不動産賃貸借契約書の写し 〇他人が所有する建物において営業を開始しようとする場合は,建物所有者と締結した不動産賃貸借契約書の写し |
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申請手数料 | 22,000円(現金) | |
注意事項 | 〇公衆浴場営業許可取得後,6月以内に公衆浴場施設を完成させる必要があります。 〇施設完成時は5日以内に公衆浴場施設完成届書を提出していただきます。 〇完成検査届書が提出された後,構造設備の検査が必要になります。 〇営業施設の完成の日の翌日から3月以内に営業を開始する必要があります。 〇施設営業後は,引き続き6月以上にわたり営業を休止することはできません。 |
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手続きの流れ | 1開設許可申請→2許可処分→3完成届書→4構造検査→5営業開始 |
譲渡により公衆浴場の営業者の地位を継承する場合
公衆浴場を営むものについて譲渡により営業者の地位を承継する場合は,公衆浴場営業承継届書(別記第2号様式の2)により保健所長に届出なければなりません。
提出書類 | ||
添付書類 | 〇浴場業の譲渡が行われたことを証する書類 〇届出者が法人の場合は,届出者の定款または寄附行為の写し |
相続により公衆浴場の営業者の地位を継承する場合
公衆浴場を営むものについて相続により営業者の地位を承継する場合は,公衆浴場営業承継届書(別記第3号様式)により保健所長に届出なければなりません。
提出書類 | ||
添付書類 | 〇戸籍謄本 〇相続人が二人以上いる場合において,その全員の同意により浴場業を営むを承継すべき相続人として選定された者にあっては,その全員の同意書 |
法人の合併により公衆浴場の営業者の地位を継承する場合
公衆浴場を営む法人の合併により営業者の地位を承継する場合は,公衆浴場営業承継届書(別記第4号様式)により保健所長に届出なければなりません。
提出書類 | ||
添付書類 | ○合併後存続する法人または合併により設立される法人の定款または寄付行為の写し |
法人の分割により公衆浴場の営業者の地位を継承する場合
公衆浴場を営む法人の分割により営業者の地位を承継する場合は,公衆浴場営業承継届書(別記第5号様式)により保健所長に届出なければなりません。
提出書類 | ||
添付書類 | ○分割により浴場を承継した法人の定款または寄付行為の写し |
許可事項を変更するとき
浴場業を営む者は申請書もしくは提出済の届出書の記載事項を変更したときは10日以内に保健所長に届出なければなりません。
提出書類 | ||
変更事項 | 〇公衆浴場を営む法人の名称を変更した場合 〇公衆浴場の構造設備を変更した場合 ※その他,変更内容により異なりますので事前に相談してください。 |
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添付書類 | 変更事項により,公衆浴場営業許可申請書の該当項目を変更前後で明示してください。 | |
注意事項 | 浴場施設の変更範囲により,新規営業許可の手続きが必要な場合がありますので,事前に保健所に相談してください。 |
休止・廃止・再開の届出
公衆浴場を停止,廃止したときは,10日以内に保健所長に届出なければなりません。
提出書類 | ||
注意事項 | 〇正当な理由なく,6月以上にわたり営業を休止することはできません。 |
死亡(失踪・解散)届書
浴場業を営む者が死亡または失踪した場合や法人が解散した場合、保健所長に届出なければなりません。
提出書類 | ||
添付書類 | ○浴場業を営む者の戸籍謄本(抄本) |
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