公開日 2023年11月22日
回答
概要
給与支払者が,納税義務者(給与受給者)の給与等から個人住民税(函館市の場合は市・道民税)・森林環境税を差引いて徴収し,市町村へ納入する「特別徴収」に関する手続きに必要な書類です。
様式ダウンロード
特別徴収税額(年税額)および月割額の変更
納税義務者の申告等によって,特別徴収税額(年税額)および月割額が変更した場合,当市では「給与所得に係る市民税・道民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」(青色印刷)と「給与所得に係る市民税・道民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」(茶色印刷)を特別徴収義務者へ送付します。納税義務者用の通知書は直ちに納税義務者へ交付し,納入金額を訂正した納入書により,変更後の月割額を納入してください。
退職,休職,転勤等により特別徴収ができなくなったとき
納税義務者の退職等の異動により給与の支払いが行われなくなり特別徴収ができなくなった場合,未徴収税額の徴収方法等について,「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」により,異動事由が発生した月の翌月10日までに届出をしてください。非課税の人に異動があった場合も必要です。
この届出がないと,異動した納税義務者の税額がそのまま特別徴収義務者の滞納額になりますのでご注意ください。
異 動 事 由 等 |
異 動 後 の徴 収 方 法 |
様式 | 備 考 | 記 入 例 | |
12月31日までに退職(休職)し,未徴収税額を納税義務者が納める場合 |
普通徴収
|
|
函館市から納税義務者に納税通知書を送付します。 死亡の場合,未徴収税額は相続人が納めます。 |
||
死亡による退職の場合 | |||||
転勤先で特別徴収を継続する場合 |
特別徴収
|
異動届に新しい給与支払者の情報を記入してください。 |
|||
12月31日までの退職(休職)で,本人が一括徴収を希望した場合 |
一括徴収
|
未徴収の税額(5月分まで)を最後の給与から徴収し,納入してください。 納入月を必ず記入してください。 |
|||
翌年1月1日以降に退職(休職)した場合 |
※ 給与支払報告書を特別徴収として提出後に異動(退職・転勤等)がある場合は,次年度分の異動届も提出してください。
※ 個人住民税(市町村民税・道府県民税)・森林環境税は,賦課期日(1月1日)現在において住所がある市町村で課税されます。そのため,転出により次年度他市町村で課税となる方で給与支払報告書提出後に異動があった場合は,
本年度分の異動届を函館市へ,次年度分の異動届を転出先の市町村へ提出してください。
普通徴収から特別徴収への切替え
就職等により,年度の途中で特別徴収を希望する納税義務者がいる場合,「普通徴収から特別徴収への切替え申請書」を提出してください。
特別徴収への切替は,1月31日まで受け付けておりますが,納期限が過ぎた未納分については特別徴収へ切り替えできません。
また,65歳以上の方の公的年金に係る市民税・道民税・森林環境税や,すでに完納済みの市民税・道民税・森林環境税の切替えはできません。
※65歳以上で公的年金からの特別徴収となっている方については,年度途中での給与分の特別徴収への切り替えができない場合もありますのでご了承ください。
6月中旬(普通徴収の税額通知書発送後)以降の切替えの際は,二重納付防止のため,納税義務者あてに送付された普通徴収の納付書を併せて提出してください。
普通徴収から特別徴収への切替申請書(記載例).pdf(154KB)
特別徴収義務者の所在地・名称の変更
特別徴収義務者(給与支払者)の所在地・名称等に変更がありましたら,「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」をすみやかに提出してください。
事業所の合併等により,法人番号が変更された場合,新たな指定番号が付番されるため,「所在地・名称等変更届」と,従業員の方の特別徴収を新しい会社において継続するための「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(上表 特別徴収を継続する場合)をご記入のうえ,提出してください。
なお,その際は,新しい会社において特別徴収を継続する従業員の方全員分の届出が必要になります。
個人住民税特別徴収税額の納期特例の申請
納期特例の承認を受けたい場合,「市民税・道民税・森林環境税特別徴収税額の納期特例承認申請書」を提出してください。
また,納期特例の要件を満たさなくなった場合や納期特例を取消したい場合は「市民税・道民税・森林環境税特別徴収税額の納期特例承認の取消し届出書」を提出してください。
退職手当等に対する個人住民税の納入の申告
退職者(納税義務者)に支払った退職手当等に対する個人住民税を納入する際に,納入書裏面の,退職所得にかかる「市民税・道民税納入申告書」に所要事項を記載してください。
ただし,個人事業主の方は,納入書の裏面は使用せず,別途「市民税・道民税納入申告書(退職所得用)」を函館市役所市民税担当に提出してください。
また,退職手当等の支払いを受ける方の氏名等の確認が必要となりますので,「退職所得に係る特別徴収税額納入内訳書」または,「退職所得の特別徴収票(所得税の退職所得の源泉徴収票と複写になっています。)」を函館市役所市民税担当に提出してください。