公開日 2026年06月30日
回答
根拠法令
函館市重要文化財旧函館区公会堂条例第10条
法令の定め
(入館料等)
第10条
2 使用者は,別表第1に定める使用料を前納しなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。
3 市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,前項の使用料を減免することができる。
審査基準
公益上その他特に必要があると認めるとき
標準処理期間
10日
指定管理者
名美興業株式会社
0138-22-1001(旧函館区公会堂)
(平成24年4月1日作成)