公開日 2023年05月11日
回答
根拠法令
児童福祉法第19条の3第3項
法令の定め
都道府県は,第1項の申請に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかっており,かつ,当該小児慢性特定疾病の状態が第6条の2第3項に規定する厚生労働大臣が定める程度であると認められる場合には,小児慢性特定疾病医療費を支給する旨の認定を行うものとする。
審査基準
平成26年12月3日 雇児発1203第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「小児慢性特定疾病医療費の支給認定について」に基づく。
標準処理期間
60日