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破砕業の事業範囲の変更許可【使用済自動車の再資源化等に関する法律】

公開日 2018年08月24日

更新日 2023年03月20日

根拠法令 

 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第七十条第一項

 

法令の定め

第七十条 破砕業者は、その事業の範囲を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による許可について準用する。

 ※ 主務省令は,「破砕業の許可」の項を参照

 

審査基準

 上記法令の規定に適合していること。

 

標準処理期間

 60日

 

備考

(1)   法令の定めの欄中「都道府県知事」とあるのは,法第十九条の規定により「保健所を設置する市長」と読み替える。

(2)   函館市では,破砕施設の変更に関し,許可申請の前に「函館市廃棄物処理施設設置等指導要綱」に基づき事前協議を求めておりますので,詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。

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お問い合わせ

環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当
TEL:0138-85-8324
FAX:0138-85-8279