公開日 2018年08月24日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第七十条第一項
法令の定め
第七十条 破砕業者は、その事業の範囲を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前条の規定は、前項の規定による許可について準用する。
※ 主務省令は,「破砕業の許可」の項を参照
審査基準
上記法令の規定に適合していること。
標準処理期間
60日
備考
(1) 法令の定めの欄中「都道府県知事」とあるのは,法第十九条の規定により「保健所を設置する市長」と読み替える。
(2) 函館市では,破砕施設の変更に関し,許可申請の前に「函館市廃棄物処理施設設置等指導要綱」に基づき事前協議を求めておりますので,詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。