公開日 2019年12月20日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第四十二条第一項
法令の定め
第四十二条 引取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
第四十五条 都道府県知事は、引取業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第四十三条第一項第五号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
※主務省令
第四十七条の二 法第四十五条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により引取業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
二 この法律、フロン類法若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三 第五十一条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
四 引取業者で法人であるものが第五十一条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその引取業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
五 第五十一条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 引取業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては,その役員を含む。第五十六条第一項第六号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
七 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
審査基準
上記法令の規定に適合していること。
標準処理期間
30日
備考
法令の定めの欄中「都道府県知事」とあるのは,法第十九条の規定により「保健所を設置する市長」と読み替える。