公開日 2018年08月21日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十二条の七第七項
法令の定め
第十二条の七
7 第一項の認定を受けた者は、第二項各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、共同して、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
※環境省令記載省略
8 第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
※第3項の規定は,「二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定」の項を参照
審査基準
上記法令の規定に適合していること。
標準処理期間
(1) 処理の範囲に処分を追加する変更認定 60日
(2) (1)以外の変更認定 30日
備考
法令の定めの欄中「都道府県知事」とあるのは,政令第二十七条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。